○金沢市第二本庁舎地下駐車場の使用に関する規則
令和2年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市第二本庁舎地下駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の使用を許可する自動車の種類)
第2条 駐車場の使用を許可する自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め、長さが5メートル以下、高さが2.1メートル以下、幅が1.9メートル以下であるものに限る。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入場及び出場の時間)
第3条 駐車場における自動車の入場及び出場の時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらの時間を変更することができる。
(使用の手続等)
第4条 駐車場の使用の許可は、駐車券(様式第1号)を交付することにより行うものとする。
2 駐車場の使用料は、出場時に料金精算機により納付するものとする。
3 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(様式第2号)を市長に提出し、係員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場の施設、設備等を毀損し、又は汚損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第6条 本市は、次に掲げる損害については、一切その賠償責任を負わない。
(1) 天災その他の不可抗力により生じた損害
(2) 使用者の責めに帰すべき事由により引き起こされた衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 本市の責めに帰さない事由により生じた積載物及び車内の物品等に関する損害
(4) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年5月7日から施行する。