○金沢市木造建築物密集地域における消火器購入費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造建築物が密集する地域における火災の拡大を防止するため、屋外に設置する消火器の購入費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「補助対象消火器」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第1項に規定する検定を受けたABC粉末消火器10型及び当該消火器を屋外に設置するための収納箱をいう。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、次に掲げる地域に存する町会であって、補助対象消火器を購入するものに対して、毎年度予算の範囲内で交付する。
(1) 金沢市地域防災計画により、特別消防対策区域と定められた地域
(2) その他市長が特に認める地域
2 補助対象消火器は、町会に加入している世帯おおむね10世帯につき1基の割合で配置するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする町会は、消火器を用いた消火訓練を行うものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象消火器の購入費の3分の2に相当する額以内の額(この額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額は、補助対象消火器1基当たり20,000円を超えないものとする。
(維持管理)
第5条 この要綱に基づいて購入した補助対象消火器は、当該補助対象消火器を購入した町会が維持管理しなければならない。
(適用除外)
第6条 本市からこの要綱に規定する補助金の交付を受けた町会は、第3条の規定にかかわらず、当該補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から、交付日から9年を経過した日の属する年度まで、この要綱による補助金の交付を受けることができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、町会が補助対象消火器の購入に関し、この要綱に規定する補助金以外の補助金の交付を受けるときは、この要綱の規定による補助金を交付しない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。