○金沢市森林法に基づく身分証明書に関する規則
平成31年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第188条第4項の規定に基づく職員等の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の様式その他必要な事項について定めるものとする。
(身分証明書の交付)
第3条 市長は、法第188条第2項又は第3項に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)に身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の管理)
第4条 従事者は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 従事者は、法第188条第2項又は第3項のいずれの業務にも従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。