○金沢市森林法に基づく身分証明書に関する規則

平成31年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第188条第4項の規定に基づく職員等の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)様式その他必要な事項について定めるものとする。

(身分証明書の様式)

第2条 身分証明書の様式は、法第188条第2項及び第3項に規定する当該職員に交付するものにあっては様式第1号に、同条第2項に規定する委任した者に交付するものにあっては様式第2号による。

(身分証明書の交付)

第3条 市長は、法第188条第2項又は第3項に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)に身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の管理)

第4条 従事者は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 従事者は、法第188条第2項又は第3項のいずれの業務にも従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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金沢市森林法に基づく身分証明書に関する規則

平成31年3月29日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)