○金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定による幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件に関しては、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(施設の類型)

第3条 認定こども園は、次のいずれかに該当する施設でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する施設(以下「幼稚園型認定こども園」という。)であること。

 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所(以下「保育所型認定こども園」という。)であること。

(3) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設(以下「地方裁量型認定こども園」という。)であること。

(令5条例6・一部改正)

(職員の配置)

第4条 認定こども園には、職員として次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

子どもの区分

員数

満1歳未満の子ども

おおむね3人につき1人

満1歳以上満2歳未満の子ども

おおむね6人につき1人(保育所型認定こども園にあっては、おおむね5人につき1人)

満2歳以上満3歳未満の子ども

おおむね6人につき1人

満3歳以上満4歳未満の子ども

おおむね20人につき1人(保育所型認定こども園にあっては、おおむね15人につき1人)

満4歳以上満5歳未満の子ども

おおむね30人につき1人(保育所型認定こども園にあっては、おおむね25人につき1人)

満5歳以上の子ども

おおむね30人につき1人

2 認定こども園は、教育時間相当利用児(満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するものをいう。)並びに教育及び保育時間相当利用児(満3歳以上の子どもであって、保育所と同様に1日に8時間程度利用するものをいう。以下同じ。)に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。

(職員の資格)

第5条 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下「保育士登録」という。)を受けている者でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状又は同条第4項に規定する臨時免許状をいう。以下同じ。)を有し、かつ、保育士登録を受けている者とする。ただし、幼稚園の教員免許状を有し、かつ、保育士登録を受けている者を置くことが困難である場合は、幼稚園の教員免許状を有する者又は保育士登録を受けている者とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士登録を受けている者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士登録を受けている者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士登録を受けている者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士登録を受けることに向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。

(施設設備)

第6条 認定こども園の園舎は、2階建て以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建て以上とすることができる。

2 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第12条において読み替えて準用する金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第43号)第45条第3項第1号第2号及び第6号に掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって第12条において読み替えて準用する同条例第45条第3項各号に掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

3 前項ただし書に規定するもののほか、同項本文の規定にかかわらず、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合においては、園舎が耐火建築物であり、かつ、子どもの待避上必要な設備を備えるときは、保育室等を2階に設けることができる。

4 第2項ただし書の場合において、幼稚園型認定こども園の3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の子どもの保育の用に供するものでなければならない。

5 法第3条第3項に規定する連携施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることとする。ただし、次に掲げる要件を満たすと認められる場合は、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

6 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の保育所又は保育機能施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第8項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第8項本文及び第13項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

7 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

8 前項の保育室又は遊戯室の面積は、次の各号に掲げる施設の類型の区分に応じ、当該各号に定める面積以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存の幼稚園又は保育機能施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)第6項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

(1) 幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園 満2歳以上の子ども1人につき保育室又は遊戯室2平方メートル

(2) 保育所型認定こども園 満2歳以上の子ども1人につき保育室2平方メートル及び遊戯室2平方メートル(当該地域と保育所型認定こども園との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、1平方メートル)

9 第7項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

10 前項の規定にかかわらず、既存の保育所又は保育機能施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項第1号の基準を満たすときは、同項第2号の基準を満たすことを要しない。

11 第9項の規定にかかわらず、既存の幼稚園又は保育機能施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項第2号の基準を満たすときは、同項第1号の基準を満たすことを要しない。

12 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を当該認定こども園の付近にある次に掲げる要件の全てを満たすと認められる適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) 第9項から前項までの規定による屋外遊戯場の基準を満たす場所であること。

13 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、第7項の規定により設けるものとされる施設設備に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室又はほふく室の面積は、次の各号に掲げる施設の類型の区分に応じ、当該各号に定める面積以上でなければならない。

(1) 幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園 満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル

(2) 保育所型認定こども園 満2歳未満の子ども1人につき5平方メートル(当該地域と保育所型認定こども園との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、3.3平方メートル)

(令元条例17・一部改正)

(食事)

第7条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、次に掲げる要件を満たすと認められる場合に限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、前条第7項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

3 前項前段の規定は、満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに対する食事の提供については、適用しない。

(教育及び保育の内容)

第8条 認定こども園における教育及び保育の内容は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 法第6条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づくものであること。

(2) 前号に定めるもののほか、法第3条第2項及び第4項の規定に基づき主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準に定められた教育及び保育の内容に基づくものであること。

(令5条例30・一部改正)

(保育者の資質の向上等)

第9条 認定こども園は、次に掲げる事項に留意し、子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上等を図らなければならない。

(1) 子どもの教育及び保育に従事する者は、自らその資質の向上に努めることが重要であること。

(2) 指導計画の作成、教材の準備、研修等に必要な時間を確保するため、午睡の時間及び休業日の活用、非常勤職員の配置等の様々な工夫を行うこと。

(3) 幼稚園の教員免許状を有する者と保育士登録を受けている者との相互理解を図ること。

(4) 認定こども園の長を含めた職員の研修について、認定こども園内外における適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、研修の機会を確保できるよう、勤務体制等に配慮すること。

(5) 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。

(子育て支援事業)

第10条 認定こども園における子育て支援事業については、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て相談や親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通じて保護者自身の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援するとともに、認定こども園から地域の子育て世帯に対して働きかけていくような取組を行うよう努めること。

(2) 子育て支援事業の実施に当たっては、保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。

(3) 子どもの教育及び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要な能力を高め、その専門性及び資質の向上を図るとともに、地域の子育てを支援するボランティア、特定非営利活動法人及び関係機関と連携する等様々な地域の人材及び社会資源を活用すること。

(管理運営等)

第11条 認定こども園は、1人の認定こども園の長を置き、一体的な管理運営を行わなければならない。この場合において、幼稚園型認定こども園のうち第3条第1号イに掲げるものにおいては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置き、又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねるものとする。

2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。

3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

5 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、地方公共団体との連携を図り、こうした子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

6 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保するため、耐震、防災、防犯等の体制を整えなければならない。

7 認定こども園は、当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入することにより、補償の体制を整えなければならない。

8 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

9 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

10 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

11 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(令5条例18・一部改正)

(金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の準用)

第12条 金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条第6項第7条第19条第2項及び第45条第3項の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第6項第7条第2項及び第3項並びに第19条第2項

入所している者

子ども

第45条第3項

前2項に掲げるもののほか、乳児室

乳児室

又は遊戯室

、遊戯室又は便所

第45条第3項第2号

施設又は設備

設備

第45条第3項第3号

施設及び設備

設備

第45条第3項第6号

乳幼児

子ども

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に石川県の認定を受けている幼稚園型認定こども園の施設設備については、増築又は改築等建物の構造を変更するまでの間、第6条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

2 施行日の前日において現に石川県の認定を受けている幼稚園型認定こども園に係る第6条第8項第1号及び第13項第1号の規定の適用については、増築又は改築等建物の構造を変更するまでの間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第8項第1号

2平方メートル

1.98平方メートル

第6条第13項第1号

子ども1人につき3.3平方メートル

子どものうちほふくしない子ども1人につき乳児室1.65平方メートル及びほふくする子ども1人につきほふく室3.3平方メートル

3 施行日の前日において現に保育所(平成25年4月1日において現に存していた保育所(同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造の変更をしたものを除く。)に限る。)を設置している者が、当該保育所の設備を用いて施行日の前日において現に石川県の認定を受けている場合における保育所型認定こども園に係る第6条第8項第2号及び第13項第2号の規定の適用については、増築又は改築等建物の構造を変更するまでの間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第8項第2号

保育室2平方メートル及び遊戯室2平方メートル(当該地域と保育所型認定こども園との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、1平方メートル)

保育室又は遊戯室1.98平方メートル

第6条第13項第2号

子ども1人につき5平方メートル(当該地域と保育所型認定こども園との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、3.3平方メートル)

子どものうちほふくしない子ども1人につき乳児室1.65平方メートル及びほふくする子ども1人につきほふく室3.3平方メートル

第3条 施行日の前日において現に幼稚園を設置している者が、当該幼稚園の設備を用いて幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合における当該幼稚園型認定こども園の施設設備については、増築又は改築等建物の構造を変更するまでの間、第6条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

2 施行日の前日において現に幼稚園又は保育機能施設を設置している者が、当該幼稚園又は保育機能施設の設備を用いて幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合における当該幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園に係る第6条第8項第1号及び第13項第1号の規定の適用については、増築又は改築等建物の構造を変更するまでの間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第8項第1号

2平方メートル

1.98平方メートル

第6条第13項第1号

子ども1人につき3.3平方メートル

子どものうちほふくしない子ども1人につき乳児室1.65平方メートル及びほふくする子ども1人につきほふく室3.3平方メートル

3 施行日の前日において現に保育所(平成25年4月1日において現に存していた保育所(同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造の変更をしたものを除く。)に限る。)を設置している者が、当該保育所の設備を用いて保育所型認定こども園の認定を受ける場合における当該保育所型認定こども園に係る第6条第8項第2号及び第13項第2号の規定の適用については、増築又は改築等建物の構造を変更するまでの間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第8項第2号

保育室2平方メートル及び遊戯室2平方メートル(当該地域と保育所型認定こども園との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、1平方メートル)

保育室又は遊戯室1.98平方メートル

第6条第13項第2号

子ども1人につき5平方メートル(当該地域と保育所型認定こども園との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、3.3平方メートル)

子どものうちほふくしない子ども1人につき乳児室1.65平方メートル及びほふくする子ども1人につきほふく室3.3平方メートル

第4条 第5条の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師又は看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例18・追加)

第5条 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

附則第4条

第5条の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

(令5条例18・追加)

(令和元年9月18日条例第17号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第6条による改正)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第18号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

第6条 第7条の規定による改正後の金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第11条第9項の規定の適用については、認定こども園において通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、通園を目的とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和5年6月30日条例第30号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第7条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携…

平成31年3月25日 条例第3号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年9月18日 条例第17号
令和5年3月23日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第18号
令和5年6月30日 条例第30号