○金沢市地域除排雪活動費補助金交付要綱
平成30年9月19日
告示第271号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大雪により雪害対策が必要となった場合において、町会による除排雪活動を支援するため、機械による市道及び市道以外の通学路その他の市長が特に必要と認める道路(以下「市道等」という。)の除排雪に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示286・一部改正)
(補助金の交付)
第2条 補助金は、金沢市地域防災計画に基づく雪害対策本部が設置されている間(以下「補助対象期間」という。)において、町会が費用を負担し、事業者に機械による市道等の除排雪を行わせる場合に、当該町会に対して、毎年度予算の範囲内で交付する。
(令3告示286・令4告示312・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の除排雪のために町会が負担する額(市長が別に定める基準により算定した額を限度とする。)の4分の3に相当する額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額は、1町会当たり1補助対象期間につき500,000円を超えないものとする。
(令3告示286・令4告示312・一部改正)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月28日告示第312号)
改正後の金沢市地域除排雪活動費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分からの補助金について適用する。