○金沢市宿泊税条例

平成30年6月27日

条例第49号

(宿泊税)

第1条 金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)において使用する用語の意義の例による。

(納税義務者等)

第3条 宿泊税は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業若しくは同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る住宅(以下これらを「宿泊施設」という。)において、宿泊料金(宿泊(寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。以下同じ。)の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(税率)

第4条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊料金が20,000円未満である場合 200円

(2) 宿泊料金が20,000円以上である場合 500円

(徴収の方法)

第5条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。

(特別徴収義務者)

第6条 宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設に係る旅館業法第3条第1項の許可を受けた者及び住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができる。

3 宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。

(申告納入)

第7条 宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を市長に提出するとともに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。

2 宿泊税の特別徴収義務者が申告納入すべき宿泊税額が規則で定める額以下であることその他の規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより市長の承認を受けた場合には、次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限は、前項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める月に同項の規定により提出すべき納入申告書の提出期限と同一の期限とする。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 市長は、前項の規定による承認をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。

(特別徴収義務者としての登録等)

第8条 第6条第1項に規定する宿泊税の特別徴収義務者は宿泊施設に係る営業を開始しようとする日の前日までに、同条第2項の規定により指定を受けた宿泊税の特別徴収義務者は当該指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における宿泊税の特別徴収義務者としての登録を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 宿泊施設の所在地及び名称

(3) 客室数その他設備の概要

(4) 営業開始予定年月日(申請の日において既に営業を開始している場合にあっては、営業開始年月日)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

3 市長は、第1項の登録の申請があった場合には、宿泊税特別徴収義務者登録簿に登録するとともに、速やかにその旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定による登録をした場合には、登録特別徴収義務者(同項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)に対し、宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

5 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

6 第4項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

7 登録特別徴収義務者は、第2項各号に掲げる事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、登録の変更を申請しなければならない。

8 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設に係る営業を1月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に申告しなければならない。

9 前項の規定による申告をした者であって、当該申告に係る休止期間を定めなかったものは、当該宿泊施設に係る営業を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に申告しなければならない。

10 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設に係る営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、その旨を市長に申告しなければならない。

11 第4項の証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその証票を市長に返さなければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第9条 市長は、宿泊税の特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。

2 市長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請があった日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納税管理人)

第10条 宿泊税の特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届けなければならない。

(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第11条 宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、第7条第1項又は第2項の規定により納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から5年間保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊に係る税額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から2年間保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊に係る税額が記載されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(宿泊税に係る不足金額等の納付手続)

第12条 宿泊税の特別徴収義務者は、法第733条の17、第733条の18又は第733条の19の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納入書によって納付しなければならない。

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第13条 宿泊税の特別徴収義務者は、第11条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 宿泊税の特別徴収義務者は、第11条第2項の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、宿泊税の特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

(令3条例47・一部改正)

(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第14条 宿泊税の特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 宿泊税の特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の作成及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている宿泊税の特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えている宿泊税の特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は関係書類(以下「関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(令3条例47・一部改正)

(地方税に関する法令等の規定の適用)

第15条 第13条各項又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け、保存及び作成が行われている関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令又は金沢市税賦課徴収条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿書類とみなす。

(令3条例47・旧第19条繰上・一部改正)

(賦課徴収)

第16条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、金沢市税賦課徴収条例の定めるところによる。

(令3条例47・旧第20条繰上)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例47・旧第21条繰上)

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第5項第6項又は第11項の規定のいずれかに違反した者

(2) 第11条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿した者

(3) 第11条第1項の規定に違反して同項の帳簿を5年間保存しなかった者

(4) 第11条第2項の規定によって作成すべき書類について正当な事由がなくて作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成した者又は同項の書類を隠匿した者

(5) 第11条第2項の規定に違反して同項の書類を2年間保存しなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(令3条例47・旧第22条繰上)

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第19条 第10条第2項の認定を受けていない宿泊税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(令3条例47・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

〔平成30年規則第49号で、平成31年4月1日から施行〕

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。

(経過措置)

3 施行日において現に宿泊施設に係る営業を営んでいる者については、施行日に宿泊施設に係る営業を開始するものとみなして、第8条第1項の規定を適用する。

4 宿泊税の特別徴収義務者の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、施行日前においても、第6条第2項並びに第8条第1項(前項の規定が適用される場合を含む。)第3項及び第4項の規定の例により行うことができる。

5 施行日から3月を経過する日までの間における第15条第1項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係帳簿の備付けを開始する日(当該関係帳簿が2以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日)の3月前の日」とあるのは、「この条例の施行の日から3月を経過する日」とする。

6 施行日から3月を経過する日までの間における第15条第2項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代える日(当該関係書類が2以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日)の3月前の日」とあるのは、「この条例の施行の日から3月を経過する日」とする。

(検討)

7 市長は、この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(令和3年12月20日条例第47号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の第13条から第15条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)に係る関係帳簿及び関係書類について適用する。

金沢市宿泊税条例

平成30年6月27日 条例第49号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第4章
沿革情報
平成30年6月27日 条例第49号
令和3年12月20日 条例第47号