○金沢市三谷さとやま交流広場条例
平成30年3月26日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、里山の豊かな自然環境の中で、農林業に関する体験の場及び市民相互の交流の場として利用に供することにより、市民が自然に親しみ、農林業についての理解を深めるとともに、人々の交流を促進し、もって農林業の振興と周辺地域の活性化に資するため、さとやま交流広場を設置する。
(名称、位置等)
第2条 さとやま交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市三谷さとやま交流広場
(2) 位置 金沢市宮野町ヲ11番地
2 金沢市三谷さとやま交流広場(以下「交流広場」という。)に、ふれあい交流ルーム、市民農園、芝生広場及び多目的広場を置く。
(事業)
第3条 交流広場は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の農林業についての体験活動に関すること。
(2) 市民相互の交流の促進に関すること。
(3) 市民のレクリエーション、文化活動等の助長に関すること。
(4) 市民への施設及び設備の提供に関すること。
(市民農園の使用期間)
第4条 市民農園の使用期間は、4月1日から11月30日までの間で、市長が定める期間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第5条 ふれあい交流ルーム、芝生広場若しくは多目的広場(以下「ふれあい交流ルーム等」という。)の全部若しくは一部を独占して使用しようとするもの又は市民農園を使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい交流ルーム等又は市民農園の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第8条 使用者のうち、市民農園の使用の承認を受けたものは、市民農園の使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
2 使用料は、第5条第1項の使用の承認に係る市民農園の使用期間につき1区画6,600円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)とする。
(平31条例23・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第11条 交流広場を利用する者は、交流広場の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成30年規則第7号で、平成30年4月22日から施行〕
2 市民農園の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第35条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
27 第35条の規定による改正後の金沢市三谷さとやま交流広場条例第8条第2項の規定は、施行日以後の承認に係る使用料について適用し、施行日前の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。