○金沢市歯と口の健康づくり推進条例

平成29年9月20日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口の健康づくりが市民の生涯にわたる全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことを踏まえ、歯と口の健康づくりについて、市、市民、歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって市民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口の健康づくり 歯及び口の健康の保持若しくは増進又はこれらの機能の維持若しくは向上を図ることをいう。

(2) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。

(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉又は教育に係る業務に従事する者であって、歯と口の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)をいう。

(市の役割)

第3条 市は、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図りつつ、歯と口の健康づくりの推進に関し、必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、歯と口の健康づくりについての関心及び理解を深め、正しい知識を持ち、自ら積極的に歯と口の健康づくりに努めるものとする。

(歯科医療等関係者の役割)

第5条 歯科医療等関係者は、歯と口の健康づくりに資するよう、他の歯科医療等関係者及び保健医療等関係者と連携して、適切にその業務を行うとともに、本市が実施する歯と口の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療等関係者の役割)

第6条 保健医療等関係者は、他の保健医療等関係者及び歯科医療等関係者と連携して、歯と口の健康づくりを推進するよう努めるとともに、本市が実施する歯と口の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第7条 市は、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図り、及び必要に応じて協議を行い、歯と口の健康づくりの推進に関し、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 市民が生涯にわたり歯と口の健康づくりに取り組むための情報提供及び普及啓発に関する施策

(2) 市民が定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることを促進するために必要な施策

(3) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科疾患の予防及び口の機能の維持又は向上に関する施策

(4) 障害者、介護を必要とする者等が、定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること並びに歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策

(5) 災害時における歯科保健医療体制の整備及び歯と口の衛生の確保による二次的な健康被害の予防等に関する施策

(6) 歯と口の健康づくりに関する業務を行う者の人材の確保及び資質の向上に関する施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりの推進に関し必要な施策

(財政上の支援)

第8条 市長は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するために必要があると認めるときは、予算の範囲内において、財政上の支援をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年11月8日から施行する。

金沢市歯と口の健康づくり推進条例

平成29年9月20日 条例第39号

(平成29年11月8日施行)