○金沢市手話言語条例
平成29年6月27日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)において手話が言語であると位置付けられたことを踏まえ、手話への理解の促進及び手話の普及について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、もってろう者とろう者以外の者が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、聴覚に障害のある者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識の下に、ろう者の手話により意思疎通を図る権利を尊重することを基本として行われるものとする。
2 手話への理解の促進及び手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行われるものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話への理解を深めるよう努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及に努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定及び実施)
第7条 市は、法第11条第3項に規定する市町村障害者計画において、次に掲げる施策を定め、これらを総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。
(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策
(2) 手話による情報の発信及び取得の推進に関する施策
(3) 手話により円滑な意思疎通ができる環境の構築に関する施策
(4) 手話通訳者(手話によりろう者とろう者以外の者との意思疎通を仲介する者をいう。)の確保及び養成並びに派遣に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める施策
(事業者への支援)
第8条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(財政上の支援)
第9条 市長は、手話に関する施策を推進するために必要があると認めるときは、予算の範囲内において、財政上の支援をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。