○平成29年度の国民健康保険料の料率等について

平成29年4月1日

告示第108号

金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定による基礎賦課額の保険料率及び条例第31条第1項の規定により基礎賦課額から減額する額、条例第26条の6の5第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び条例第31条第5項において準用する同条第1項の規定により後期高齢者支援金等賦課額から減額する額並びに条例第26条の11第1項の規定による介護納付金賦課額の保険料率及び条例第31条第6項において準用する同条第1項の規定により介護納付金賦課額から減額する額は、次のとおりです。

1 基礎賦課額の保険料率

(1) 所得割 総所得金額等の年100分の8.72

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年24,000円(1月当たり2,000円)

(3) 世帯別平等割

特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年24,000円(1月当たり2,000円)

特定世帯 1世帯につき年12,000円(1月当たり1,000円)

特定継続世帯 1世帯につき年18,000円(1月当たり1,500円)

2 基礎賦課額から減額する額

(1) 条例第31条第1項第1号の減額する額

ア 被保険者1人につき年16,800円(1月当たり1,400円)

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年16,800円(1月当たり1,400円)

特定世帯 1世帯につき年8,400円(1月当たり700円)

特定継続世帯 1世帯につき年12,600円(1月当たり1,050円)

(2) 条例第31条第1項第2号の減額する額

ア 被保険者1人につき年12,000円(1月当たり1,000円)

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年12,000円(1月当たり1,000円)

特定世帯 1世帯につき年6,000円(1月当たり500円)

特定継続世帯 1世帯につき年9,000円(1月当たり750円)

(3) 条例第31条第1項第3号の減額する額

ア 被保険者1人につき年4,800円(1月当たり400円)

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年4,800円(1月当たり400円)

特定世帯 1世帯につき年2,400円(1月当たり200円)

特定継続世帯 1世帯につき年3,600円(1月当たり300円)

3 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

(1) 所得割 総所得金額等の年100分の2.19

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年9,480円(1月当たり790円)

(3) 世帯別平等割

特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年9,120円(1月当たり760円)

特定世帯 1世帯につき年4,560円(1月当たり380円)

特定継続世帯 1世帯につき年6,840円(1月当たり570円)

4 後期高齢者支援金等賦課額から減額する額

(1) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第1号の減額する額

ア 被保険者1人につき年6,636円(1月当たり553円)

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年6,384円(1月当たり532円)

特定世帯 1世帯につき年3,192円(1月当たり266円)

特定継続世帯 1世帯につき年4,788円(1月当たり399円)

(2) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第2号の減額する額

ア 被保険者1人につき年4,740円(1月当たり395円)

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年4,560円(1月当たり380円)

特定世帯 1世帯につき年2,280円(1月当たり190円)

特定継続世帯 1世帯につき年3,420円(1月当たり285円)

(3) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第3号の減額する額

ア 被保険者1人につき年1,896円(1月当たり158円)

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年1,824円(1月当たり152円)

特定世帯 1世帯につき年912円(1月当たり76円)

特定継続世帯 1世帯につき年1,368円(1月当たり114円)

5 介護納付金賦課額の保険料率

(1) 所得割 総所得金額等の年100分の3.11

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年11,520円(1月当たり960円)

(3) 世帯別平等割 1世帯につき年7,320円(1月当たり610円)

6 介護納付金賦課額から減額する額

(1) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第1号の減額する額

ア 被保険者1人につき年8,064円(1月当たり672円)

イ 1世帯につき年5,124円(1月当たり427円)

(2) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第2号の減額する額

ア 被保険者1人につき年5,760円(1月当たり480円)

イ 1世帯につき年3,660円(1月当たり305円)

(3) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第3号の減額する額

ア 被保険者1人につき年2,304円(1月当たり192円)

イ 1世帯につき年1,464円(1月当たり122円)

平成29年度の国民健康保険料の料率等について

平成29年4月1日 告示第108号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第108号