○金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(連絡担当者の選任を要する集合住宅)

第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める集合住宅は、次に掲げる集合住宅とする。

(1) 住戸の数が15戸以上の集合住宅

(2) 一団の土地その他これに準ずるものとして市長が認める土地の区域内に建築される複数の集合住宅について、それぞれの住戸の数の合計数が15戸以上である場合の当該複数の集合住宅

(連絡担当者の選任の届出)

第4条 条例第12条第1項の規定による届出は、集合住宅のコミュニティ担当者届出書(別記様式)により行うものとする。

(審議会の会議等)

第5条 地域コミュニティ活性化推進審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 条例第3章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例施行規則(平成20年規則第59号)は、廃止する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第170号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第7号

(令和3年1月1日施行)