○金沢市介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年12月26日

告示第342号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1節 一般原則(第3条)

第2節 介護予防型訪問サービス

第1款 基本方針(第4条)

第2款 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3款 設備に関する基準(第7条)

第4款 運営に関する基準(第8条―第39条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)

第3節 基準緩和型訪問サービス

第1款 基本方針(第43条)

第2款 人員に関する基準(第44条・第45条)

第3款 設備に関する基準(第46条)

第4款 運営に関する基準(第47条・第48条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第49条―第51条)

第4節 介護予防型通所サービス

第1款 基本方針(第52条)

第2款 人員に関する基準(第53条・第54条)

第3款 設備に関する基準(第55条)

第4款 運営に関する基準(第56条―第65条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)

第5節 基準緩和型通所サービス

第1款 基本方針(第70条)

第2款 人員に関する基準(第71条・第72条)

第3款 設備に関する基準(第73条)

第4款 運営に関する基準(第74条・第75条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第76条―第78条)

第3章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号イ及び第2号の規定による指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関しては、この要綱の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(2) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(3) 指定第1号事業 法第115条の45の3第1項の規定による市長の指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる第1号事業をいう。

(4) 介護予防型訪問サービス 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。次号において同じ。)のサービスのうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(5) 基準緩和型訪問サービス 第1号訪問事業のサービスのうち、省令第140条の63の6第2号に該当するものとして本市が定める基準に従って提供されるサービスで、調理、洗濯、掃除等の家事その他の居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に必要な日常生活上の支援を行うサービスをいう。

(6) 介護予防型通所サービス 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。次号において同じ。)のサービスのうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(7) 基準緩和型通所サービス 第1号通所事業のサービスのうち、省令第140条の63の6第2号に該当するものとして本市が定める基準に従って提供されるサービスで、運動、レクリエーション活動等の機会の提供、健康状態の確認その他の居宅要支援被保険者等に必要な日常生活上の支援を行うサービスをいう。

(8) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(9) 第1号事業費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該指定第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。

(10) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業のサービスをいう。

(11) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2章 指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1節 一般原則

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、指定第1号事業の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の第1号事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、指定第1号事業のサービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3告示86・一部改正)

第2節 介護予防型訪問サービス

第1款 基本方針

第4条 指定第1号事業に該当する介護予防型訪問サービス(以下「指定介護予防型訪問サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態若しくは省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する心身の状態(以下「基準該当状態」という。)の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 指定介護予防型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定介護予防型訪問サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。第56条第4項において「指定居宅サービス等基準省令」という。)第5条第4項の規定により厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定介護予防型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第48号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第49条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防型訪問サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防型訪問サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第6条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 指定介護予防型訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第8条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、又はに掲げるもの

 指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防型訪問サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防型訪問サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定介護予防型訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定介護予防型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は当該事業の対象であることの有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防型訪問サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第12条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は基準該当状態の判断を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基準該当状態の判断(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(金沢市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年条例第60号。第42条第1号において「指定介護予防支援等基準条例」という。)第34条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受けることにつきあらかじめ市に届け出ていないときは、利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより利用者ごとに作成される計画の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第16条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントにより利用者ごとに作成される計画(以下「介護予防サービス・支援計画」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防型訪問サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第17条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、当該指定介護予防型訪問サービスの提供日及び内容、当該指定介護予防型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防型訪問サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定介護予防型訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防型訪問サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第21条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防型訪問サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第23条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態若しくは基準該当状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に指定介護予防型訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。第4号及び第41条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定介護予防型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(2)の2 介護予防支援事業者等に対し、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平30告示273・一部改正)

(運営規程)

第26条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3告示86・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第27条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型訪問サービスを提供できるよう、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の訪問介護員等によって指定介護予防型訪問サービスを提供しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の研修には次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 法第5条第3項に規定する施策の包括的な推進に資するための、本市、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、地域住民等の活動に関する知識及びこれらの者との連携に関する事項

(2) 利用者の人権の擁護及び利用者に対する虐待の防止に関する事項

5 指定介護予防型訪問サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示86・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示86・追加)

(衛生管理等)

第29条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防型訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示86・一部改正)

(掲示)

第30条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防型訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3告示86・一部改正)

(秘密保持等)

第31条 指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽の又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、指定介護予防支援等基準条例第5条に規定する担当職員若しくは法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの従事者(省令第140条の62の3第2項第1号に規定する従事者をいう。)又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(平30告示273・追加)

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第33条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理等)

第34条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防型訪問サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防型訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防型訪問サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示86・一部改正)

(事故発生時の対応)

第36条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防型訪問サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防型訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防型訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示86・追加)

(会計の区分)

第37条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防型訪問サービス計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第39条 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、金沢市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員であってはならない。

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防型訪問サービスの基本取扱方針)

第40条 指定介護予防型訪問サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防型訪問サービスの具体的取扱方針)

第41条 訪問介護員等の行う指定介護予防型訪問サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防型訪問サービス計画を作成するものとする。

(3) 介護予防型訪問サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防型訪問サービス計画を作成した際には、当該介護予防型訪問サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防型訪問サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防型訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメントを行う者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に報告するとともに、当該介護予防型訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防型訪問サービス計画の実施状況の把握(次号及び第11号において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防型訪問サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防型訪問サービス計画の変更について準用する。

(指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防型訪問サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第34条第7号に規定するアセスメントをいう。第68条第1号において同じ。)において把握された課題、指定介護予防型訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定介護予防型訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3節 基準緩和型訪問サービス

第1款 基本方針

第43条 指定第1号事業に該当する基準緩和型訪問サービス(以下「指定基準緩和型訪問サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態若しくは基準該当状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の家事その他の必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従事者等の員数)

第44条 指定基準緩和型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定基準緩和型訪問サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定基準緩和型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長の指定する研修を修了した者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数以上とする。

2 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、指定基準緩和型訪問サービス事業所ごとに、常勤の従事者のうち、1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の訪問事業責任者は、専ら指定基準緩和型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定基準緩和型訪問サービスの提供に支障がない場合は、当該指定基準緩和型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第6条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防型訪問サービス事業所に従事することができる。

(管理者)

第45条 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、指定基準緩和型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定基準緩和型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定基準緩和型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(準用)

第46条 第7条の規定は、指定基準緩和型訪問サービス事業所について準用する。

第4款 運営に関する基準

(記録の整備)

第47条 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定基準緩和型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 基準緩和型訪問サービス計画(作成した場合に限る。)又はサービスの提供内容を記載した書面

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第48条 第8条第10条から第26条まで、第28条から第37条まで及び第39条の規定は指定基準緩和型訪問サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、第8条第1項及び第30条中「第26条」とあるのは「第48条において準用する第26条」と、第25条第3項中「サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者(第44条第2項に規定する訪問事業責任者」と、同項第4号中「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と読み替えるものとする。

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定基準緩和型訪問サービスの基本取扱方針)

第49条 指定基準緩和型訪問サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、自らその提供する指定基準緩和型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定基準緩和型訪問サービス事業者は、指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定基準緩和型訪問サービスの具体的取扱方針)

第50条 従事者の行う指定基準緩和型訪問サービスの方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定基準緩和型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した基準緩和型訪問サービス計画を必要に応じて作成するものとする。

(3) 基準緩和型訪問サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問サービス計画を作成した際には当該基準緩和型訪問サービス計画を、作成しない際にはサービスの提供内容を記載した書面を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たっては、基準緩和型訪問サービス計画を作成した場合にあっては、当該基準緩和型訪問サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定基準緩和型訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問サービス計画を作成した場合にあっては当該基準緩和型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該基準緩和型訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該基準緩和型訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該基準緩和型訪問サービス計画の実施状況の把握(次号及び第11号において「モニタリング」という。)を行うものとし、基準緩和型訪問サービス計画を作成していない場合にあってはサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するものとする。

(10) 訪問事業責任者は、モニタリングを行った場合は、当該モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果又は第9号の規定による報告の内容を踏まえ、必要に応じて基準緩和型訪問サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する基準緩和型訪問サービス計画の変更について準用する。

(準用)

第51条 第42条の規定は、指定基準緩和型訪問サービスの事業について準用する。

第4節 介護予防型通所サービス

第1款 基本方針

第52条 指定第1号事業に該当する介護予防型通所サービス(以下「指定介護予防型通所サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第53条 指定介護予防型通所サービスの事業を行う者(以下「指定介護予防型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防型通所サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定介護予防型通所サービスの提供日ごとに、指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この節において「看護職員」という。) 指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第61条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型通所サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第61条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防型通所サービス又は指定通所介護等の利用者。以下この条及び第55条第3項において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定介護予防型通所サービス事業所の利用定員(当該指定介護予防型通所サービス事業所において同時に指定介護予防型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次款及び第4款において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定介護予防型通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定介護予防型通所サービスの単位は、指定介護予防型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定介護予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型通所サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第101条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第61条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第54条 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第55条 指定介護予防型通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、便所、洗面設備及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(3) 便所

 居宅要支援被保険者等が使用するのに適したものとすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 利用定員に応じて、適当数設けること。

(4) 洗面設備

 居宅要支援被保険者等が使用するのに適したものとすること。

 利用定員に応じて、適当数設けること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防型通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定介護予防型通所サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防型通所サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 第2項第1号の食堂及び機能訓練室の面積に係る基準は、全て内のりでの測定によるものとする。

6 指定介護予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型通所サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第103条第1項から第3項まで及び第5項又は指定地域密着型サービス基準条例第61条の5第1項から第3項まで及び第5項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項まで及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(利用料の受領)

第56条 指定介護予防型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防型通所サービス事業所に係る第1号事業費用基準額から当該指定介護予防型通所サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防型通所サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防型通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、指定居宅サービス等基準省令第96条第4項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防型通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第57条 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型通所サービス事業所の従業者の管理及び指定介護予防型通所サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型通所サービス事業所の従業者にこの款及び次款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第58条 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防型通所サービスの利用定員

(5) 指定介護予防型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3告示86・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第59条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型通所サービスを提供できるよう、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに、当該指定介護予防型通所サービス事業所の従業者によって指定介護予防型通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、介護予防型通所サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防型通所サービス事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防型通所サービス事業者は、前項前段の研修には次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 法第5条第3項に規定する施策の包括的な推進に資するための、本市、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、地域住民等の活動に関する知識及びこれらの者との連携に関する事項

(2) 利用者の人権の擁護及び利用者に対する虐待の防止に関する事項

5 指定介護予防型通所サービス事業者は、適切な指定介護予防型通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防型通所サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示86・一部改正)

(定員の遵守)

第60条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用定員を超えて指定介護予防型通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第61条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者の特性及び当該指定介護予防型通所サービス事業所の周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害ごとに、当該非常災害時における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(次項及び第5項において「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、前項に規定する非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備するに当たっては、本市、他の第1号事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び地域住民と相互に支援及び協力が行われるように、その整備に努めなければならない。

4 指定介護予防型通所サービス事業者は、第2項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 指定介護予防型通所サービス事業者は、第2項に規定する訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

6 指定介護予防型通所サービス事業者は、非常災害時において、身体等の状況が医療機関へ入院し、又は社会福祉施設等へ入所するに至らない程度の者であって、避難所での生活が適当でないと市長が認めたものの受入れに配慮するものとする。

(衛生管理等)

第62条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、当該指定介護予防型通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防型通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防型通所サービス従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防型通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防型通所サービス事業所において、介護予防型通所サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示86・一部改正)

(地域との連携等)

第62条の2 指定介護予防型通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防型通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防型通所サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示86・追加)

(事故発生時の対応)

第63条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防型通所サービス事業者は、第55条第4項の指定介護予防型通所サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第64条 指定介護予防型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防型通所サービス計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第65条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条の2第30条から第32条まで、第33条から第35条まで、第36条の2第37条及び第39条の規定は、指定介護予防型通所サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第30条中「第26条」とあるのは「第58条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防型通所サービス従業者」と、第24条第28条の2及び第36条の2中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防型通所サービス従業者」と読み替えるものとする。

(平30告示273・令3告示86・一部改正)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防型通所サービスの基本取扱方針)

第66条 指定介護予防型通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防型通所サービスの具体的取扱方針)

第67条 指定介護予防型通所サービスの方針は、第52条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防型通所サービス計画を作成するものとする。

(3) 介護予防型通所サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、介護予防型通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、介護予防型通所サービス計画を作成した際には、当該介護予防型通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、介護予防型通所サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、介護予防型通所サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防型通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防型通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防型通所サービス計画の実施状況の把握(次号及び第11号において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防型通所サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防型通所サービス計画の変更について準用する。

(指定介護予防型通所サービスの提供に当たっての留意点)

第68条 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定介護予防型通所サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第69条 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5節 基準緩和型通所サービス

第1款 基本方針

第70条 指定第1号事業に該当する基準緩和型通所サービス(以下「指定基準緩和型通所サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従事者の員数)

第71条 指定基準緩和型通所サービスの事業を行う者(以下「指定基準緩和型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定基準緩和型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下この節において「従事者」という。)の員数は、指定基準緩和型通所サービスの単位ごとに、当該指定基準緩和型通所サービスを提供している時間帯に従事者(専ら当該指定基準緩和型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定基準緩和型通所サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 指定基準緩和型通所サービス事業者は、指定基準緩和型通所サービスの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該指定基準緩和型通所サービスに従事させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定基準緩和型通所サービスの単位の従事者として従事することができるものとする。

4 前3項の指定基準緩和型通所サービスの単位は、指定基準緩和型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第72条 指定基準緩和型通所サービス事業者は、指定基準緩和型通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定基準緩和型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定基準緩和型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第73条 指定基準緩和型通所サービス事業所は、サービスを提供するために必要な場所、便所及び洗面設備を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定基準緩和型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) サービスを提供するために必要な場所 3平方メートルに利用定員(当該指定基準緩和型通所サービス事業所において同時に指定基準緩和型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

(2) 便所

 居宅要支援被保険者等が使用するのに適したものとすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 利用定員に応じて、適当数設けること。

(3) 洗面設備

 居宅要支援被保険者等が使用するのに適したものとすること。

 利用定員に応じて、適当数設けること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定基準緩和型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定基準緩和型通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定基準緩和型通所サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定基準緩和型通所サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 第2項第1号のサービスを提供するために必要な場所の面積に係る基準は、全て内法での測定によるものとする。

6 指定基準緩和型通所サービス事業者が指定通所介護事業者等又は指定介護予防型通所サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定基準緩和型通所サービスの事業と指定通所介護等の事業又は指定介護予防型通所サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第103条第1項から第3項まで、指定地域密着型サービス基準条例第61条の5第1項から第3項まで又は第55条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準(食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室に係る設備に関する基準を除く。)を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準(サービスを提供するために必要な場所に係る設備に関する基準を除く。)を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(記録の整備)

第74条 指定基準緩和型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定基準緩和型通所サービス事業者は、利用者に対する指定基準緩和型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 基準緩和型通所サービス計画(作成した場合に限る。)

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第63条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第75条 第8条第10条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条の2第30条から第32条まで、第33条から第35条まで、第36条の2第37条第39条第56条から第63条までの規定(第59条第3項後段を除く。)は指定基準緩和型通所サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第30条中「第26条」とあるのは「第75条において準用する第58条」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、第24条第28条の2及び第36条の2中「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、第63条第4項中「第55条第4項」とあるのは「第73条第4項」と読み替えるものとする。

(平30告示273・令3告示86・一部改正)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定基準緩和型通所サービスの基本取扱方針)

第76条 指定基準緩和型通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定基準緩和型通所サービス事業者は、自らその提供する指定基準緩和型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定基準緩和型通所サービス事業者は、指定基準緩和型通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定基準緩和型通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定基準緩和型通所サービス事業者は、指定基準緩和型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定基準緩和型通所サービスの具体的取扱方針)

第77条 指定基準緩和型通所サービスの方針は、第70条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定基準緩和型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定基準緩和型通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定基準緩和型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した基準緩和型通所サービス計画を必要に応じて作成するものとする。

(3) 基準緩和型通所サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定基準緩和型通所サービス事業所の管理者は、基準緩和型通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定基準緩和型通所サービス事業所の管理者は、基準緩和型通所サービス計画を作成した際には、当該基準緩和型通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定基準緩和型通所サービスの提供に当たっては、基準緩和型通所サービス計画を作成した場合は、当該基準緩和型通所サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定基準緩和型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定基準緩和型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定基準緩和型通所サービス事業所の管理者は、基準緩和型通所サービス計画を作成した場合にあっては当該基準緩和型通所サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該基準緩和型通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該基準緩和型通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該基準緩和型通所サービス計画の実施状況の把握(次号及び第11号において「モニタリング」という。)を行うものとし、基準緩和型通所サービス計画を作成していない場合にあってはサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するものとする。

(10) 指定基準緩和型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングを行った場合は、当該モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 指定基準緩和型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果又は第9号の規定による報告の内容を踏まえ、必要に応じて基準緩和型通所サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する基準緩和型通所サービス計画の変更について準用する。

(準用)

第78条 第68条及び第69条の規定は、指定基準緩和型通所サービスの事業について準用する。

第3章 雑則

(電磁的記録等)

第79条 指定事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条第1項(第48条第65条及び第75条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定事業者及び指定第1号事業のサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示86・追加)

(雑則)

第80条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示86・旧第79条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条に規定する厚生労働省令で定める日までの間において、指定介護予防型訪問サービス事業者が旧指定介護予防訪問介護事業者(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第21号)第2条の規定による改正前の金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。以下「旧介護予防サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受けている場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧指定介護予防訪問介護事業者(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第21号)第2条の規定による改正前の金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。以下「旧介護予防サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

指定訪問介護をいう。以下同じ。)

指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は旧指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準条例第5条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)

及び指定訪問介護

、指定訪問介護及び旧指定介護予防訪問介護

第5条第6項

指定訪問介護事業者

指定訪問介護事業者又は旧指定介護予防訪問介護事業者

指定訪問介護の事業

指定訪問介護の事業又は旧指定介護予防訪問介護の事業

第4項まで

第4項まで又は旧介護予防サービス等基準条例第6条第1項から第4項まで

第7条第2項

指定訪問介護事業者

指定訪問介護事業者又は旧指定介護予防訪問介護事業者

指定訪問介護の事業

指定訪問介護の事業又は旧指定介護予防訪問介護の事業

第8条第1項

第8条第1項又は旧介護予防サービス等基準条例第8条第1項

3 整備法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める日までの間において、指定基準緩和型訪問サービス事業者が旧指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受けている場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第44条第3項

いう。)

いう。)、旧指定介護予防訪問介護事業所(旧指定介護予防サービス等基準条例第6条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)

第46条において準用する第7条第2項

指定訪問介護事業者

指定訪問介護事業者、旧指定介護予防訪問介護事業者又は指定介護予防型訪問サービス事業者

指定訪問介護の事業

指定訪問介護の事業、旧指定介護予防訪問介護の事業又は指定介護予防型訪問サービスの事業

第8条第1項

第8条第1項、旧介護予防サービス等基準条例第8条第1項又は第7条第1項

4 整備法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める日までの間において、指定介護予防型通所サービス事業者が旧指定介護予防通所介護事業者(旧介護予防サービス等基準条例第99条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。次項において同じ。)の指定を併せて受けている場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第53条第1項第3号

又は指定地域密着型通所介護事業者

、指定地域密着型通所介護事業者

指定地域密着型通所介護事業者をいう。)

指定地域密着型通所介護事業者をいう。)又は旧指定介護予防通所介護事業者(旧介護予防サービス等基準条例第99条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)

又は指定地域密着型通所介護(

、指定地域密着型通所介護(

指定地域密着型通所介護をいう。)

指定地域密着型通所介護をいう。)又は旧指定介護予防通所介護(旧介護予防サービス等基準条例第98条に規定する指定介護予防通所介護をいう。)

第53条第8項

又は指定地域密着型サービス基準条例第61条の3第1項から第7項まで

指定地域密着型サービス基準条例第61条の3第1項から第7項まで又は旧介護予防サービス等基準条例第99条第1項から第7項まで

第55条第6項

又は指定地域密着型サービス基準条例第61条の5第1項から第3項まで及び第5項

指定地域密着型サービス基準条例第61条の5第1項から第3項まで及び第5項又は旧介護予防サービス等基準条例第101条第1項から第3項まで及び第5項

5 整備法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める日までの間において、指定基準緩和型通所サービス事業者が旧指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受けている場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第73条第6項

指定通所介護事業者等

指定通所介護事業者等、旧指定介護予防通所介護事業者

指定通所介護等の事業

指定通所介護等の事業、旧指定介護予防通所介護の事業

又は第53条第1項

、旧介護予防サービス等基準条例第101条第1項から第3項まで又は第53条第1項

(平成30年9月19日告示第273号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第86号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の金沢市介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項及び第36条の2(新要綱第48条、第65条及び第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定(虐待の防止のための研修の実施に係る規定を除く。)中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新要綱第26条(新要綱第48条において準用する場合を含む。)及び第58条(新要綱第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第28条の2(新要綱第48条、第65条及び第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新要綱第28条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第4条 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第29条第3項(新要綱第48条において準用する場合を含む。)及び第62条第2項(新要綱第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第5条 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第59条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

金沢市介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備…

平成28年12月26日 告示第342号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月26日 告示第342号
平成30年9月19日 告示第273号
令和3年3月31日 告示第86号