○平成28年度の国民健康保険料の料率等について
平成28年4月1日
告示第146号
1 基礎賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の8.72
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年24,000円(1月当たり2,000円)
(3) 世帯別平等割
特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年24,000円(1月当たり2,000円)
特定世帯 1世帯につき年12,000円(1月当たり1,000円)
特定継続世帯 1世帯につき年18,000円(1月当たり1,500円)
2 基礎賦課額から減額する額
(1) 条例第31条第1項第1号の減額する額
ア 被保険者1人につき年16,800円(1月当たり1,400円)
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年16,800円(1月当たり1,400円)
特定世帯 1世帯につき年8,400円(1月当たり700円)
特定継続世帯 1世帯につき年12,600円(1月当たり1,050円)
(2) 条例第31条第1項第2号の減額する額
ア 被保険者1人につき年12,000円(1月当たり1,000円)
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年12,000円(1月当たり1,000円)
特定世帯 1世帯につき年6,000円(1月当たり500円)
特定継続世帯 1世帯につき年9,000円(1月当たり750円)
(3) 条例第31条第1項第3号の減額する額
ア 被保険者1人につき年4,800円(1月当たり400円)
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年4,800円(1月当たり400円)
特定世帯 1世帯につき年2,400円(1月当たり200円)
特定継続世帯 1世帯につき年3,600円(1月当たり300円)
3 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の2.19
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年9,480円(1月当たり790円)
(3) 世帯別平等割
特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年9,120円(1月当たり760円)
特定世帯 1世帯につき年4,560円(1月当たり380円)
特定継続世帯 1世帯につき年6,840円(1月当たり570円)
4 後期高齢者支援金等賦課額から減額する額
(1) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第1号の減額する額
ア 被保険者1人につき年6,636円(1月当たり553円)
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年6,384円(1月当たり532円)
特定世帯 1世帯につき年3,192円(1月当たり266円)
特定継続世帯 1世帯につき年4,788円(1月当たり399円)
(2) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第2号の減額する額
ア 被保険者1人につき年4,740円(1月当たり395円)
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年4,560円(1月当たり380円)
特定世帯 1世帯につき年2,280円(1月当たり190円)
特定継続世帯 1世帯につき年3,420円(1月当たり285円)
(3) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第3号の減額する額
ア 被保険者1人につき年1,896円(1月当たり158円)
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年1,824円(1月当たり152円)
特定世帯 1世帯につき年912円(1月当たり76円)
特定継続世帯 1世帯につき年1,368円(1月当たり114円)
5 介護納付金賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の3.11
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年11,520円(1月当たり960円)
(3) 世帯別平等割 1世帯につき年7,320円(1月当たり610円)
6 介護納付金賦課額から減額する額
(1) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第1号の減額する額
ア 被保険者1人につき年8,064円(1月当たり672円)
イ 1世帯につき年5,124円(1月当たり427円)
(2) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第2号の減額する額
ア 被保険者1人につき年5,760円(1月当たり480円)
イ 1世帯につき年3,660円(1月当たり305円)
(3) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第3号の減額する額
ア 被保険者1人につき年2,304円(1月当たり192円)
イ 1世帯につき年1,464円(1月当たり122円)