○金澤町家情報館条例施行規則
平成28年9月23日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、金澤町家情報館条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動の内容)
第2条 条例第7条及び第12条第1項第2号に規定する金澤町家情報館(次条及び第8条第5号において「情報館」という。)の設置の目的に適合する活動として規則で定めるものは、次に掲げる活動とする。
(1) 金澤町家の維持及び修復に関する活動
(2) 金澤町家の居住性及び利便性の向上に関する活動
(3) 金澤町家の活用の促進に関する活動
(4) 金澤町家の保全及び活用に係る市民等(金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例(平成25年条例第1号)第4条第2項の市民等をいう。)の意識の醸成及び人材の育成に関する活動
(5) 金澤町家をまちづくりに生かす活動
(6) 前各号に掲げる活動のほか、市長が適当であると認める活動
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 使用日の2か月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(使用承認書の交付)
第5条 市長は、会議室の使用を承認したときは、金澤町家情報館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(原状回復)
第7条 会議室の使用の承認を受けた者(次条において「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに会議室の設備等を原状に復さなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。
(5) その他情報館の職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(平成28年11月6日)から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第169号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第43号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第75号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則39・令4規則33・一部改正)
(令2規則69・一部改正)