○再就職者から依頼等を受けた場合の届出の手続に関する規則
平成28年3月31日
公平委員会規則第1号
(再就職者から依頼等を受けた場合の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を金沢市公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、再就職者から依頼等を受けた場合の届出の手続に関し必要な事項は、金沢市公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。