○ようこそ金沢まちなかマンション購入奨励金交付要綱

平成28年3月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、まちなかにおいて共同住宅(分譲を目的とするものに限る。以下「マンション」という。)の住戸を購入した移住者に対する奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示87・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちなか 条例第2条第1項に規定するまちなかをいう。

(2) 移住者 第6条第1項の規定による申請の日において、本市の区域内に移住して3年を経過しない者又は移住しようとする者で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

 本市並びに白山市、かほく市及び野々市市並びに河北郡津幡町及び内灘町の区域内において現に勤務し、若しくは事業を営んでいること又は勤務し、若しくは事業を営む予定であること。

 本市の区域内に移住する前に本市の区域外に3年以上居住していたこと。

(3) 住戸 マンションの専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいう。)で、居住の用に供するものをいう。

(4) 認定マンション 市長が定めるマンションの仕様、規模等に係る基準に適合するものとして次条第1項の市長の認定を受けたマンションをいう。

(5) 借入金等 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する借入金又は債務(土地又は土地を使用するための権利の取得(以下この号及び第5条第1項において「土地等の取得」という。)に要する資金に充てるための借入金及び当該土地等の取得の対価に係る債務を除く。)をいう。

(6) 若年者 第6条第1項の規定による申請を行う年度の4月1日における満年齢が45歳未満の者をいう。

(平31告示87・一部改正)

(マンションの認定)

第3条 まちなかにおいてマンションを新築し、及び分譲しようとする者は、当該マンションの新築に着手する前に、当該マンションが奨励金の交付の対象となる旨の市長の認定を受けることができる。

2 前項の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

3 わがまち金沢まちなかマンション購入奨励金交付要綱(平成18年告示第76号)第3条第1項の規定による認定を受けたマンションは、第1項の規定により認定を受けたマンションとみなす。

(平31告示87・一部改正)

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は、次の各号の全てに該当する者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 自己の居住の用に供するため、認定マンションの住戸(新築後使用されたことのない住戸に限る。)を購入した移住者で、当該認定マンションの住戸の購入に係る借入金等を有しているもの

(2) 購入する住戸の存する地域の町会に加入する者

(平31告示87・全改)

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、認定マンションの住戸の購入に係る借入金等の額(この額が当該認定マンションの住戸の購入額(土地等の取得に係るものを除く。)を超える場合については、当該購入額に相当する額とする。次項において「対象借入金等の額」という。)の3.75パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、750,000円を超えないものとする。

2 前条の規定に該当する者が若年者である場合には、前項の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、500,000円を超えないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定に該当する者が認定マンションの住戸を共有する場合の当該奨励金の限度額は、これらの規定に定める限度額にその者の持分を乗じて得た額以内の額とする。

(平31告示87・一部改正)

(交付の申請等)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して6か月を経過する日までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該申請の期限を延長することができる。

(1) 購入日(認定マンションの住戸の購入に係る売買契約を締結した日をいう。次号において同じ。)が完成日(認定マンションについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けた日をいう。以下同じ。)前の日である場合 完成日

(2) 購入日が完成日後の日である場合 購入日

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該奨励金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、完成日から起算して1年を経過する日後に認定マンションの住戸の購入に係る売買契約を締結した者は、同項の規定による申請をすることができない。

(交付の決定の取消し等)

第7条 市長は、奨励金の交付を受けた者が当該奨励金の交付の対象となった認定マンションの住戸に係る借入金等の全部又は一部を当該借入金等の借入日又は発生の日から5年を経過する日までの間において繰り上げて返済することにより、当該借入金等に係る償還期間又は割賦期間が10年未満となったときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第8条 市長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱の規定による奨励金の交付を受けた者

(2) 認定マンションの住戸の購入に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた者

(3) 市税を滞納している者

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第3条第1項の市長の認定を受けたマンションで、その完成日から起算して1年を経過する日までの間に第6条第1項の規定による交付の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(平31告示87・一部改正)

(平成31年3月29日告示第87号)

1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のようこそ金沢まちなかマンション購入奨励金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、平成31年10月1日以後に行う新要綱第6条第1項の規定による申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市郊外部移住者マンション購入奨励金交付要綱第6条第1項の規定による申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

ようこそ金沢まちなかマンション購入奨励金交付要綱

平成28年3月31日 告示第100号

(令和元年10月1日施行)