○金沢市職員人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、市長の事務部局の職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 市長の事務部局の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する能力評価及び業績評価をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(4) 被評価者 この規程による人事評価を受ける職員をいう。

(5) 評価者 被評価者の監督者の中から人事評価を行う者として市長が指定した者をいう。

(令元訓令甲1・一部改正)

(調整者等の指定)

第3条 人事評価の実施に当たっては、評価者間の評価の均衡を確保するため、調整者その他必要な者を指定することができる。

(人事評価の期間)

第4条 人事評価の期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日まで)

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで(会計年度任用職員にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日まで)

(令元訓令甲1・一部改正)

(標準職務遂行能力)

第5条 地方公務員法第15条の2第1項第5号に掲げる標準職務遂行能力は、別に定める。

(人事評価の結果の開示)

第6条 被評価者の人事評価の結果は、別に定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

(異動、併任等への措置)

第7条 人事評価の実施に際し、職員に異動、併任等があった場合については、評価の引継その他適切な措置を講ずるものとする。

(人事評価の結果の活用)

第8条 人事評価の結果は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第9条 第6条の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情については、別に定めるところにより、適切に対応するものとする。

2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令甲第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第5条による改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

金沢市職員人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)