○金沢市行政不服審査関係手数料条例
平成28年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について本市が徴収する手数料のうち、行政不服審査に関する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(令5条例8・一部改正)
(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第11条第1号に掲げる交付の方法 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(以下この条において「用紙」という。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 行政不服審査法施行令第11条第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、40円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(3) 行政不服審査法施行令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
(令元条例2・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の手数料の全部又は一部を還付することができる。
(準用)
第6条 第3条から前条までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第4項」と、同条第1号中「第11条第1号」とあるのは「第23条において準用する同令第11条第1号」と、同条第2号中「第11条第2号」とあるのは「第23条において準用する同令第11条第2号」と、同条第3号中「第11条第3号」とあるのは「第23条において準用する同令第11条第3号」と、第4条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「金沢市行政不服審査会」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。