○金沢市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成27年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定による消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格に関しては、この条例の定めるところによる。

(消防長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったもの

(2) 本市の行政事務に従事した者で、金沢市事務分掌条例(平成17年条例第7号)第1条に規定する局等の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったもの

(消防署長の資格)

第3条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

金沢市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月23日 条例第6号