○金沢市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の兼務の許可等)

第2条 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の薬局製造販売医薬品の製造業に係る部分に限る。)を含む。)、第28条第4項ただし書又は第39条の2第2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理者兼務許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、同項の許可に係る実務に従事しなくなったときは、速やかに管理者兼務廃止届(様式第2号)に当該許可を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則34・一部改正)

(管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の交付)

第3条 法第39条の3第1項の規定による届出を行った者で、当該届出があったことを証する書面の交付を受けようとする者は、管理医療機器販売業又は貸与業届出済証交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第164号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和3年8月1日施行)