○金沢市主計町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第4号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(避難上有効な屋外への出口の設置に関する要件)

第3条 条例第3条の表の規則で定める避難上有効な屋外への出口の設置に関する要件は、次のとおりとする。

(1) 避難上有効な箇所に2以上設けること。

(2) 避難通路に面すること。

(3) 戸は内開きとしないこと。

(伝統的建造物以外の建築物等の壁面の位置)

第4条 条例第3条の表の規則で定める壁面の位置は、別表のとおりとする。

(伝統的建造物以外の建築物等の最高の高さ)

第5条 条例第3条の表の規則で定める高さは、6メートルとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

別図に掲げる街区の辺の番号

壁面の位置

1

当該街区の辺に面する道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)の中心線から1.4メートル後退した位置

2

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.2メートル後退した位置

3

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.9メートル後退した位置

4

当該街区の辺に面する道路の中心線から1.6メートル後退した位置

5

当該街区の辺に面する道路の境界線の位置

6

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.4メートル後退した位置

7

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.6メートル後退した位置

8

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.5メートル後退した位置

9

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.4メートル後退した位置

10

当該街区の辺に面する道路の中心線から1.2メートル後退した位置

11

当該街区の辺に面する道路の中心線から0.4メートル後退した位置

12

当該街区の辺に面する道路の境界線の位置

13

当該街区の辺に面する道路の中心線から1.8メートル後退した位置

14

当該街区の辺に面する道路の中心線から1メートル後退した位置

別図

画像

金沢市主計町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第4号

(平成27年3月23日施行)