○金沢市民生委員の定数を定める条例施行規則

平成26年12月25日

規則第61号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年12月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第28号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

金沢市民生委員の定数を定める条例施行規則

平成26年12月25日 規則第61号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月25日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第23号
令和4年3月11日 規則第28号