○金沢市民生委員の定数を定める条例施行規則
平成26年12月25日
規則第61号
金沢市民生委員の定数を定める条例(平成26年条例第58号)第2条の規則で定める数は、1,160人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第28号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
○金沢市民生委員の定数を定める条例施行規則
平成26年12月25日
規則第61号
金沢市民生委員の定数を定める条例(平成26年条例第58号)第2条の規則で定める数は、1,160人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第28号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
平成26年12月25日 規則第61号
(令和4年12月1日施行)
◆ | 平成26年12月25日 | 規則第61号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第33号 |
◇ | 平成31年3月29日 | 規則第23号 |
◇ | 令和4年3月11日 | 規則第28号 |