○金沢市民生委員の定数を定める条例

平成26年12月25日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、本市における民生委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 民生委員の定数は、次条及び第4条に定める基準に従い、規則で定める数とする。

(定数の基準)

第3条 民生委員(主任児童委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第3項の主任児童委員をいう。以下同じ。)を除く。)の定数の基準は、おおむね200世帯ごとに1人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

第4条 民生委員(主任児童委員に限る。)の定数の基準は、民生委員法第20条第1項の民生委員協議会を組織する民生委員(主任児童委員を除く。)の数が39人以下の場合にあっては2人、40人以上の場合にあっては3人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市民生委員の定数を定める条例

平成26年12月25日 条例第58号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月25日 条例第58号