○金沢市火災予防条例の規定に基づく指定催しの指定に係る消防長が別に定める要件を定めたことについて

平成26年7月31日

消防局告示第1号

金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第42条の2第1項に規定する消防長が別に定める要件を次のとおり定めます。

なお、この告示は、平成26年8月1日から効力を有するものとします。

主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

金沢市火災予防条例の規定に基づく指定催しの指定に係る消防長が別に定める要件を定めたことに…

平成26年7月31日 消防局告示第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成26年7月31日 消防局告示第1号