○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条の2 条例第6条第2項の規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。)条例第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他市長がこれに準ずると認める事情とする。

(平28規則69・追加)

(承認の取消事由に係る規則で定める特別休暇)

第5条 条例第7条第2号の規則で定める特別休暇は、職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号)第14条第1項第9号及び第10号の特別休暇とする。

(準用)

第6条 第3条第2項の規定は、条例第8条の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合(当該取消しにより職務に復帰させない場合に限る。)

(4) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第2項の規定により任期付職員(同条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)第32条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第163号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平28規則69・令2規則69・一部改正)

画像

職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月30日 規則第48号

(令和3年1月1日施行)