○金沢市企業局水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年3月31日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督しなければならない。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に公営企業管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができないときは、措置後直ちに管理者へ報告しなければならない。

(令元公営企規程6・一部改正)

(水道技術管理補助者の設置等)

第3条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、別に定める者をもって充てる。

3 補助者の職務は、別に定める。

4 補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日公営企規程第6号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

金沢市企業局水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和元年9月30日 公営企業管理規程第6号