○金沢市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、別表に掲げる図書とする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる図書及び書類とする。

(1) 当該認定の申請に係る計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類の写し

(2) 検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付を受けた検査済証をいう。以下同じ。)の写し

(3) 別表に掲げる図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に定める図書又は書類の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(平27規則42・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添えて行う場合における同項の規則で定める書類は、別表に掲げる図書とする。

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる図書及び書類とする。

(1) 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類の写し

(2) 検査済証の写し

(3) 別表に掲げる図書

3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、別表に掲げる図書とする。

4 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物が法第17条第3項の認定(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)による改正前の法第8条第3項の認定を含む。)を受けた計画に係る建築物である場合は、省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書の添付は要しない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長は、これらの規定に定める図書又は書類の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる図書及び書類とする。

(1) 当該申請に係る区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類の写し

(2) 検査済証の写し

(3) 別表に掲げる図書

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第42号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

別表(第2条―第5条関係)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び対象となる建築物と他の建築物との別

各階平面図

間取り、各室の用途及び床面積

金沢市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月31日 規則第6号

(平成27年6月1日施行)