○金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成26年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全な利用の促進について、基本理念を定め、並びに市、市民、自転車の利用者、学校等、保護者、事業者及び自動車等の運転者の役割を明らかにするとともに、自転車の安全な利用の促進のための基本となる事項を定めることにより、これらの者が一体となって自転車の安全な利用を促進し、もって安全で良好な生活環境の確保に資することを目的とする。

(平29条例38・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。

(4) 自動車等 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(5) 自転車小売業者 自転車の小売を業とする者をいう。

(6) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、当該損害を填補するための保険又は共済をいう。

(7) 自転車貸付業者等 自転車の貸付けを業とする者及び自転車を自らの事業の用に供する目的で貸し付ける者をいう。

(平29条例38・一部改正)

(基本理念)

第3条 自転車の安全な利用の促進は、自転車が車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)であることを認識し、自転車の利用に係る交通事故を防止するとともに、当該交通事故に係る被害を軽減することを基本として行われなければならない。

2 自転車の安全な利用の促進は、自転車が市民の日常生活において高い利便性を有し、かつ、環境への負荷の少ない移動手段であることを認識して行われなければならない。

3 自転車の安全な利用の促進は、市、市民、自転車の利用者、学校等、保護者、事業者及び自動車等の運転者の相互の理解と連携の下に、協働して行われなければならない。

(平29条例38・一部改正)

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の安全な利用の促進を図るために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に、市民、自転車の利用者、学校等、保護者、事業者及び自動車等の運転者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(平29条例38・一部改正)

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自転車の安全な利用についての理解を深め、家庭、地域、学校等、職場等において自転車の安全な利用の呼び掛け等の取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。

(平29条例38・一部改正)

(自転車の利用者の役割)

第6条 自転車の利用者は、基本理念にのっとり、道路交通法その他の法令を遵守するとともに、歩行者の側方を通過するときは、当該歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行し、又は自転車を押して歩くなど、歩行者の安全の確保を十分に図らなければならない。

2 自転車の利用者は、基本理念にのっとり、反射材の装着等により自転車の利用に係る交通事故の防止に努めるものとする。

(平29条例38・一部改正)

(学校等の役割)

第7条 学校等は、基本理念にのっとり、その学校等に通学し、通園し、又は通所する者に対して、自転車の安全な利用に関する教育及び指導を実施するものとする。

(平29条例38・令5条例24・一部改正)

(保護者の役割)

第8条 保護者は、基本理念にのっとり、その監護する者に対して、自転車の安全な利用に関する教育及び指導に努めるものとする。

(平29条例38・一部改正)

(事業者の役割)

第9条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、従業員等の自転車の安全な利用に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平29条例38・一部改正)

(自動車等の運転者の役割)

第10条 自動車等の運転者は、基本理念にのっとり、自転車の側方を通過するときは、当該自転車との間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めるものとする。

(市民、自転車の利用者等の役割)

第11条 市民、自転車の利用者、学校等、保護者、事業者及び自動車等の運転者は、基本理念にのっとり、市が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(平29条例38・一部改正)

(教育)

第12条 市は、市民、石川県、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、自転車の安全な利用に関する教育を実施するものとする。

2 市は、学校等と連携して、その幼児、児童、生徒及び学生の発達段階に応じた自転車の安全な利用に関する教育を実施するものとする。

3 市は、高齢者の特性に応じた自転車の安全な利用に関する教育を実施するものとする。

4 市は、車道の路面標示等によって自転車の通行空間が整備された地域において、町会その他の地域団体、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、自転車の通行方法等に関する教育を実施するものとする。

(平29条例38・一部改正)

(自転車の点検整備及び防犯対策)

第13条 自転車の利用者は、その利用する自転車を定期的に点検し、必要に応じ整備をするよう努めるものとする。

2 自転車の利用者は、その利用する自転車について、適切な施錠等自転車の盗難を防止するための措置を講ずるよう努めるとともに、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けなければならない。

(平29条例38・追加)

(乗車用ヘルメットの着用促進)

第14条 自転車の利用者は、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとする。

2 自転車の利用者は、他人を自転車に同乗させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

3 保護者は、その監護する中学生以下の者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

4 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、乗車用ヘルメットの着用に関する情報を提供するよう努めるものとする。

5 市は、乗車用ヘルメットの着用の促進を図るため、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、乗車用ヘルメットの着用に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平29条例38・旧第13条繰下・一部改正、令4条例41・一部改正)

(自転車損害賠償保険等の加入等)

第15条 自転車の利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車の利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業員に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

4 自転車貸付業者等は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けなければならない。

5 市は、自転車損害賠償保険等の加入の促進を図るため、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平29条例38・追加)

(自転車損害賠償保険等の加入の確認等)

第16条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認しなければならない。

2 自転車小売業者は、前項の規定による確認により自転車損害賠償保険等に加入していることを認めることができないときは、当該自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供し、及び自転車損害賠償保険等への加入を勧めるものとする。

(平29条例38・追加、令5条例24・一部改正)

(自転車の通行空間の整備)

第17条 市は、自転車の安全な利用を促進するため、国、石川県、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、自転車の通行空間の整備を推進するものとする。

(平29条例38・追加)

(広報及び啓発等)

第18条 市は、自転車の安全な利用に関し、広報活動及び啓発活動を行うものとする。

2 市は、市民、石川県、学校等、保護者、事業者、交通の安全に資する活動を行う団体等と一体となって、街頭において自転車の安全な利用に関する指導及び啓発活動を行うものとする。

(平29条例38・旧第14条繰下・一部改正)

(指導)

第19条 市長は、自転車の利用に係る交通事故を防止するため、危険な運転をする自転車の利用者に対して、自転車の安全な利用に関する指導を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する指導を行うため、自転車安全利用指導員を置くことができる。

(平29条例38・旧第15条繰下・一部改正)

(援助)

第20条 市長は、自転車の安全な利用を促進するため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

(平29条例38・旧第16条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例38・旧第17条繰下)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第41号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔令和4年政令第390号で、令和5年4月1日から施行〕

(令和5年3月23日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例(令和4年石川県条例第34号)附則ただし書に規定する規定のうち同条例第17条第1項及び第2項の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成26年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)