○金沢市いじめ防止等対策委員会条例

平成26年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、金沢市いじめ防止等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員は、いじめの防止、いじめの早期発見又はいじめへの対処に関し識見を有する者のうちから、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

金沢市いじめ防止等対策委員会条例

平成26年3月25日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月25日 条例第7号