○金沢市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、金沢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、金沢市立学校、金沢市教育委員会、金沢市児童相談所、金沢地方法務局、石川県警察その他市長が別に定めるいじめの防止等に関係する機関及び団体をもって組織する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 金沢市立小学校の校長を代表する者

(2) 金沢市立中学校の校長を代表する者

(3) 金沢市立工業高等学校の校長又はその指名する職員

(4) 協議会を組織する機関(金沢市立学校を除く。)の長又はその指名する職員

(5) 協議会を組織する団体の代表者又はその指名する者

2 会議に、議長及び副議長を置く。

3 議長は、会議において定める会議の構成員をもって充て、副議長は、議長が会議に諮って指名する者をもって充てるものとする。

4 議長は、会議を主宰し、協議会を代表する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

金沢市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月25日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月25日 条例第6号