○金沢市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(令第152条第1項第3号の条例で定める法人)

第2条 令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、市又は市及び1若しくは2以上の同項第2号に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(令第152条第4項第2号の条例で定める法人)

第3条 令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条及び第3条の規定は、これらの規定に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のこの条例の施行の日前の直近に終了した事業年度(以下「直近の事業年度」という。)以後の事業年度に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による書類(直近の事業年度に係る書類については、令第173条第1項の書類のうち、決算に関する書類に限る。)の作成及び議会への提出について適用する。

金沢市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第1章 予算・会計
沿革情報
平成26年3月25日 条例第4号