○金沢市議会の議決すべき事件に関する条例
平成25年12月17日
条例第44号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 金沢市議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想、都市構想等の本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想の策定、変更又は廃止
(2) 市民憲章の制定、変更又は廃止
(3) 都市宣言の制定、変更又は廃止
(4) 外国の地方公共団体との姉妹都市又は友好都市の提携又は解消
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。