○金沢市景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更に係る届出等に関する要綱

平成25年9月24日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美しい景観のまちづくりを推進するため、景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 屋外駐車場 道路の路面外の屋外に設置される自動車の駐車のための施設であって、建築物又は工作物である施設以外のものをいう。

(2) 景観形成区域 伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域をいう。

(景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更の届出)

第3条 景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更(以下「色彩変更」という。)をしようとする者は、景観形成区域内屋外駐車場の路面の色彩変更の届出書(様式第1号)正副各1通に別表に掲げる図書を添付して、市長に届け出るものとする。ただし、次に掲げる色彩変更については、この限りでない。

(1) セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装(これらの舗装のうち、着色された舗装を除く。)をすることに伴う色彩変更

(2) 色彩変更の部分(自動車の駐車の用に供する部分を表示するための区画線、屋外駐車場の入口又は出口を表示する文字又は線、自動車又は歩行者の安全な通行を確保するために必要な文字又は線その他の屋外駐車場として使用する際通常必要となる文字又は線であって、必要最小限のものを除く。)の面積の合計が50平方メートル未満となる色彩変更

(3) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の届出を要する行為に係る色彩変更

(4) 景観法施行令(平成16年政令第398号)第10条第3号及び第4号に掲げる行為に係る色彩変更

(5) 条例第15条第2号に掲げる行為に係る色彩変更

(通知)

第4条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、条例第10条第2項の景観形成基準(屋外駐車場の路面の色彩に関する基準に限る。)に適合していると認めるときは、適合通知書(様式第2号)により、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行う場合においては、条例第46条の金沢市景観審議会の意見を聴くことができる。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成25年11月1日から施行する。

2 この告示は、この告示の施行の日以後に着手する景観形成区域内における色彩変更について適用する。

(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第8条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第5号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

図書の規格

明示すべき事項

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図(路面の彩色が施されたもの)

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の境界線、路面の色彩を変更する位置及び色彩(マンセル値を表示したもの)並びに工作物、排水施設その他主要構造物の位置

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

(令2告示367・一部改正)

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(令4告示81・一部改正)

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金沢市景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更に係る届出等に関する要綱

平成25年9月24日 告示第253号

(令和4年4月1日施行)