○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能労務職員の給与に関する規則の特例)
第2条 特例期間においては、技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「給与規則」という。)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給与規則別表第1の職務の級の区分に応じそれぞれ次の表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給与規則別表第1の職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 |
(雑則)
第3条 この規則に規定するものを除くほか、技能労務職員の給与の特例に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第1条の職員の例による。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。