○金沢市立病院職員被服貸与規程
平成25年4月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立病院職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 職員に対し、作業能率の向上を図るため、被服を貸与する。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員に対しては、前2項の規定に準じて、管理者が必要があると認める者に限り、被服を貸与するものとする。
(令元病院事規程1・一部改正)
(貸与品の共用)
第4条 管理者は、職務上特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、別に定めるところにより、管理者が指定する者に貸与品を貸与し、当該所属職員に共用させることができる。
(着用)
第5条 貸与品は、勤務中に着用するものとする。
(返納)
第6条 貸与品を受けた者が転職、死亡その他の事由によりその職を離れたときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。
(弁償)
第7条 貸与品を受けた者が自己の不注意により貸与品を損傷して使用不能にし、又は亡失したときは、管理者が定める金額を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年規則第15号)第3条の規定による改正前の金沢市職員被服貸与規則(昭和31年規則第29号)の規定により貸与されている被服は、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和元年9月30日病院事規程第1号、金沢市立病院職員就業規則等の一部を改正する規程第3条による改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日病院事規程第4号、金沢市立病院職員職名規程等の一部を改正する規程第4条による改正)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 被貸与者 技師
2 貸与品の種類及び数量
貸与品の種類 | 数量 |
作業服(上) | 2 |
作業服(下) | 2 |
作業服(夏)(上) | 4 |
作業服(夏)(下) | 2 |
ゴム長靴 | 1 |
防寒長靴 | 1 |
別表第2(第3条関係)
(令3病院事規程4・一部改正)
1 被貸与者 医療職給料表の適用を受ける職員
2 貸与品の種類及び数量
職名 | 貸与品の種類 | 数量 |
医師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 | 白衣 | 4 |
白ズボン | 4 | |
薬剤師 | 白ズボン | 4 |
看護師 助産師 | 看護衣(長袖) | 5 |
看護衣(半袖) | 5 | |
予防衣 | 4 | |
看護サンダル | 2 | |
管理栄養士 | 白衣 | 4 |
調理衣 | 4 | |
白ズボン | 4 | |
ゴム長靴 | 1 |