○金沢市立病院安全衛生委員会規程

平成25年4月1日

病院事業訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市立病院(以下「病院」という。)における職員の安全衛生管理の円滑な推進を図るため、安全衛生委員会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、金沢市立病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項を調査審議し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げる者20人以内の委員をもって構成する。ただし、第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)は、1人とする。

(1) 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから管理者が任命した者

(3) 産業医のうちから管理者が任命した者

(4) 安全に関し経験を有する職員のうちから管理者が任命した者

(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が任命した者

2 管理者は、第1号の委員以外の委員の半数については、金沢市立病院労働組合の推薦に基づき任命しなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には第1号の委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の者から請求があるときは、委員長が招集する。

(定足数)

第8条 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(参考人の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第10条 委員会の審議決定事項は、その都度管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

金沢市立病院安全衛生委員会規程

平成25年4月1日 病院事業訓令甲第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類の2 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成25年4月1日 病院事業訓令甲第3号