○金沢市立病院当直規程

平成25年4月1日

病院事業訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 金沢市立病院(以下「病院」という。)の当直に関しては、この規程の定めるところによる。

(当直の種類)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

(当直員)

第3条 当直員は、次に掲げる職員をもってこれに充てる。ただし、必要があると認めたときは、臨時に増員することができる。

(1) 医師 2人

(2) 看護師又は助産師 2人又は3人

(3) 薬剤師及び臨床検査技師 1人。ただし、当直日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日まで及びその他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める日に限る。

(4) 診療放射線技師 1人

(5) その他の職名を有する職員 1人又は2人

(当直の割振り)

第4条 医師の当直員の氏名及び日割りは、院長が定める。

2 医師以外の当直員の氏名及び日割りは、事務局長が定める。

(服務)

第5条 当直員の服務は、おおむね次の各号に掲げる当直員の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 医師 患者の診療に関する事項

(2) 看護師及び助産師 患者の看護及び診療の補助に関する事項

(3) 薬剤師 調剤に関する事項

(4) 臨床検査技師 臨床検査に関する事項

(5) 診療放射線技師 診療画像の撮影に関する事項

(6) その他の職名を有する職員 事務処理並びに施設の保全及び取締りに関する事項

(非常の場合の処置)

第6条 当直員は、火災、事故その他非常事態が発生したときは、直ちに適切な処置をとるとともに、管理者及び関係上司に報告しなければならない。

(退庁手続)

第7条 当直員(宿直の業務に従事する者に限る。)は、その翌日において所属長の承認を得て退庁することができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、病院の当直に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

金沢市立病院当直規程

平成25年4月1日 病院事業訓令甲第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類の2 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年4月1日 病院事業訓令甲第2号