○金沢市立病院公印規程

平成25年4月1日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 金沢市立病院の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 市立病院印

(2) 病院事業管理者印

(3) 病院事業管理者職務代理者印

(4) 補助職員印

(公印の名称、ひな型等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、管守者、個数及びひな型は、別表のとおりとする。

(管守者等)

第4条 公印の保管及び使用については、別表に掲げる公印の管守者(以下「管守者」という。)が責任をもって行わなければならない。

2 管守者は、公印に関する事務を補助させるため、所属職員のうちから公印の取扱責任者を定めることができる。

(公印の登録)

第5条 事務局次長は、公印台帳(別記様式)を備え、必要事項を登録しなければならない。

(公印の押印手続)

第6条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁済文書を管守者に提示し、当該管守者の承認を得た後に押印しなければならない。

(公印の印影印刷)

第7条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(令5病院事規程4・旧第9条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日病院事規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

種類

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用する文書の範囲

管守者

個数

ひな型

市立病院印

市立病院印

方24

てん書

市立病院名をもってする文書

事務局次長

1

画像

病院事業管理者印

病院事業管理者印

方20

てん書

病院事業管理者名をもってする文書

事務局次長

2

画像

病院事業管理者職務代理者印

病院事業管理者職務代理者印

方20

てん書

病院事業管理者職務代理者名をもってする文書

事務局次長

1

画像

補助職員印

市立病院長印

方19

てん書

院長名をもってする文書

事務局次長

1

画像

市立病院事務局長印

方19

てん書

事務局長名をもってする文書

事務局次長

1

画像

企業出納員印

方19

てん書

企業出納員名をもってする文書

事務局次長

1

画像

画像

金沢市立病院公印規程

平成25年4月1日 病院事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類の2 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年4月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号