○金沢市病院事業管理者の職務を代理する上席の職員に関する規程
平成25年4月1日
病院事業管理規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに、その職務を行う上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 院長の職にある職員
(2) 第2順位 副院長の職にある職員。ただし、その者が2人以上あるときは、管理者が別に定める順序による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。