○風致地区の種別ごとの区域を定めたことについて

平成25年4月1日

告示第101号

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年条例第69号)第3条の規定により、風致地区の種別ごとの区域を定めたので、次のとおり告示します。

なお、当該区域を表示する図面は、金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。

種別

区域

第1種風致地区

卯辰山風致地区のうち、卯辰町、観音町3丁目、御所町、末広町、鈴見町、田上町、常盤町、豊国町、鳴和町、東長江町、東御影町、東山1丁目及び若松町並びに若松町1丁目及び若松町2丁目の各一部

東部丘陵風致地区のうち、荒屋町、神谷内町、小坂町、御所町、御所町1丁目、塚崎町、月浦町、福久町、法光寺町、百坂町、柳橋町及び吉原町の各一部

南部丘陵風致地区のうち、大桑1丁目、大桑町、大額町、窪1丁目、窪3丁目、窪町、高尾1丁目、四十万町、高尾町、高尾南1丁目、つつじが丘、長坂町、額谷町、野田1丁目、野田3丁目、野田4丁目、野田町及び山科町の各一部

浅野川風致地区のうち、旭町1丁目、旭町2丁目、旭町、小立野1丁目、桜町、田井町、田上本町、田上町、銚子町、錦町、もりの里1丁目、もりの里2丁目、もりの里3丁目及び舘町の各一部

小立野台風致地区のうち、大桑町、小立野1丁目、田上本町、土清水町、錦町、涌波1丁目、涌波4丁目及び涌波町の各一部

第2種風致地区

中央風致地区のうち、石引4丁目、兼六町、小将町、出羽町、東兼六町及び本多町3丁目の各一部

卯辰山風致地区のうち、角間新町、観音町3丁目、末広町、鈴見台2丁目、鈴見台3丁目、鈴見台4丁目、鈴見台5丁目、鈴見町、常盤町、東御影町、東山1丁目及び若松町の各一部

東部丘陵風致地区のうち、神谷内町の一部

南部丘陵風致地区のうち、大桑町、高尾1丁目、高尾町、野田1丁目及び野田町の各一部

浅野川風致地区のうち、旭町2丁目の一部

小立野台風致地区のうち、大桑町及び土清水町の各一部

第3種風致地区

犀川風致地区のうち、清川町、十一屋町、寺町1丁目、寺町3丁目、寺町5丁目及び法島町の各一部

卯辰山風致地区のうち、田上本町3丁目、田上町及び若松町の各一部

第4種風致地区

中央風致地区のうち、石引3丁目、兼六町、小将町、下石引町、宝町、飛梅町及び東兼六町の各一部

卯辰山風致地区のうち、鴬町、卯辰町、子来町、末広町、鳴和台、鳴和町、東御影町、山の上町及び山ノ上町5丁目の各一部

犀川風致地区のうち、片町1丁目、片町2丁目、川岸町、清川町、幸町、十三間町、千日町、中央通町、寺町1丁目、寺町3丁目、寺町5丁目、中川除町、中村町及び野町1丁目の各一部

浅野川風致地区のうち、尾張町2丁目、主計町、材木町、桜町、鈴見台1丁目、常盤町、並木町、橋場町、東山1丁目、東山3丁目及び彦三町1丁目の各一部

小立野台風致地区のうち、旭町1丁目、旭町3丁目、扇町、笠舞町、宝町、天神町1丁目、天神町2丁目、小立野1丁目、小立野2丁目、小立野3丁目、小立野5丁目、錦町、東兼六町、三口新町1丁目及び三口新町3丁目の各一部

第5種風致地区

卯辰山風致地区のうち、鴬町、卯辰町、角間町、観音町3丁目、子来町、常盤町、末広町、鳴和町、八幡町、東山1丁目、東山2丁目、山の上町、山ノ上町5丁目及び若松町の各一部

中央風致地区のうち、石引4丁目、尾山町、兼六町、小将町、下石引町、出羽町、西町3番丁、広坂2丁目、本多町2丁目、本多町3丁目及び丸の内の各一部

南部丘陵風致地区のうち、大額町及び額谷町の各一部

〔抄〕(平成29年3月3日告示第73号)

平成29年3月4日から効力を有するものとします。

〔抄〕(平成31年4月26日告示第166号)

平成31年5月1日から効力を有するものとします。

風致地区の種別ごとの区域を定めたことについて

平成25年4月1日 告示第101号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
平成25年4月1日 告示第101号
平成29年3月3日 告示第73号
平成31年4月26日 告示第166号