○金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内における行為の許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部の添付を省略することができる。

(太陽光発電設備等の面積)

第4条 条例第4条第2項第6号オ及び第11号に規定する規則で定める部分の面積は、太陽光発電設備等(同項第4号に規定する太陽光発電設備等をいう。以下同じ。)のモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積で、市長が定める基準により算定した面積をいう。)とする。

(独立行政法人等)

第5条 条例第4条第3項に規定する規則で定める独立行政法人その他の法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 国立大学法人金沢大学

(11) 公立大学法人金沢美術工芸大学

(平27規則39・平28規則42・平29規則35・一部改正)

(緑地面積)

第6条 条例第6条第1項第1号ウ(エ)に規定する緑地面積は、別表第2区分欄に掲げる区分に応じ、同表算定方法欄に掲げる算定方法により算定した面積を合算した面積とする。

(建築物等の形態、意匠等の基準)

第7条 条例第6条第1項第1号ウ(オ)第2号ウ第3号ウ(オ)及び第8号に規定する規則で定める基準は、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第10条第2項の規定により定められた同項に規定する景観形成基準(太陽光発電設備等の設置に係る基準に限る。)とする。

(完了等の届出)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに風致地区内における行為の完了(廃止)(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第161号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書の種類

図書の規格

明示すべき事項

建築物の新築、改築、増築又は移転

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺100分の1以上

方位、敷地の境界線、建築物の位置、土地の高低、敷地の接する道路の位置、既存木竹等の位置、植栽計画、排水施設及び敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離

各階平面図

縮尺50分の1以上

各階の間取り及び用途

立面図(建築物の彩色が施された4面以上のもの)

縮尺50分の1以上

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの)

断面図

縮尺50分の1以上

建築物の高さ及び各階の高さ

求積図

 

敷地面積、建築面積及び緑地面積の算定に必要な各部分の寸法及び算式

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

工作物の新設、改築、増築又は移転

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺100分の1以上

方位、敷地の境界線及び工作物の位置

平面図

縮尺50分の1以上

形状及び寸法

立面図又は展開図(工作物の彩色が施されたもの)

縮尺50分の1以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩(マンセル値を表示したもの)

断面図

縮尺50分の1以上

工作物の高さ及び主要構造部分の寸法

求積図

 

敷地面積の算定に必要な各部分の寸法及び算式

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の類の採取又は水面の埋立て若しくは干拓

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

縮尺2,500分の1以上


方位、行為地の境界線、切土及び盛土の位置、排水施設その他主要構造物の位置、土石の採取区域、跡地整備計画又は土地利用計画並びに遮蔽施設等の位置

断面図

縮尺100分の1以上

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土及び排水施設その他主要構造物を表示したもの)並びに排水施設その他主要な構造物の断面

植栽計画図

縮尺2,500分の1以上

保存する既存木竹、伐採木竹及び新たに植栽する木竹の位置、樹種及び目回り寸法

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

木竹の伐採

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

地形図又は区域図

縮尺2,500分の1以上

方位、付近の土地の利用状況、林況及び伐採区域

伐採計画図

縮尺2,500分の1以上

保存する既存木竹、伐採木竹及び新たに植栽する木竹(行為の種類ごとに色分けすること。)の位置、樹種、樹高、本数、樹齢及び目回り寸法並びに伐採後の土地利用計画

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

建築物又は工作物の色彩の変更

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺100分の1以上

方位、敷地の境界線、建築物の位置、土地の高低及び敷地の接する道路の位置

立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの)

縮尺50分の1以上

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの)

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺2,500分の1以上

行為地の境界線、主要構造物の位置及び敷地内における堆積の位置


断面図

縮尺100分の1以上

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、堆積及び主要構造物等を表示したもの)

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 行為の規模が大きいため、この表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

別表第2(第6条関係)

区分

算定方法

樹木

樹高3メートル以上のもの(将来成長して4メートル以上となるものに限る。)1本につき25平方メートル

樹高1メートル以上3メートル未満のもの及び樹高3メートル以上のもの(将来成長して4メートル以上となるものを除く。)1本につき15平方メートル

樹高1メートル未満のもの1本につき1平方メートル

生け垣(高さが1メートル以上かつ延長距離1メートル当たりの植栽本数が2本以上のもの)

延長距離1メートルにつき1平方メートル

壁面

緑化される壁面の部分の面積1平方メートルにつき1平方メートル

芝その他の地被植物

芝その他の地被植物で表面が覆われる部分の面積1平方メートルにつき1平方メートル

花壇その他これらに類するもの

草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が覆われる部分の面積1平方メートルにつき1平方メートル

水流、池その他これらに類するもの

水流、池その他これらに類するものの存する部分の面積1平方メートルにつき1平方メートル

裸地

面積1平方メートルにつき0.8平方メートル

駐車場

緑化される駐車場の部分の面積1平方メートルにつき1平方メートル

緑化可能な駐車場の部分の面積1平方メートルにつき0.8平方メートル

屋上

緑化される屋上の面積1平方メートルにつき0.5平方メートル

プランター

緑化されるプランターの面積1平方メートルにつき0.5平方メートル

(令2規則69・一部改正)

画像画像

(令2規則69・一部改正)

画像

画像

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年3月1日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)