○金沢市道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月17日

条例第72号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定による市道に設ける道路標識の寸法(以下「道路標識の寸法」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(寸法)

第2条 道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第2に定めるところによる。

(案内標識の文字の大きさ)

第3条 前条の規定にかかわらず、良好な景観の形成の促進を図るため、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号。以下「景観条例」という。)第10条第1項第1号に規定する伝統環境保存区域、同項第2号に規定する近代的都市景観創出区域又は同項第3号に規定する伝統環境調和区域内に設置する案内標識(標識令別表第2案内標識の表中「方面、方向及び距離(105―A~C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識に限る。)の文字の大きさについては、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、標識令別表第2の備考一の(五)の2ただし書の規定を適用しないものとする。

(警戒標識の寸法の特例)

第4条 第2条の規定にかかわらず、良好な景観の形成の促進又は狭あいな道路の有効活用を図るため、次に掲げる道路に設置する警戒標識については、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、その寸法を縮小することができる。

(1) 景観条例第10条第1項第1号に規定する伝統環境保存区域内の道路

(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内における幅員4メートル未満の道路

2 前項の規定により警戒標識を縮小する場合における当該警戒標識の寸法は、標識令別表第2警戒標識の部分の図示の寸法の3分の2とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する案内標識がこの条例の規定に適合しない場合においては、当該案内標識については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手がこの条例の施行の後である改築に係る案内標識については、この限りでない。

金沢市道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月17日 条例第72号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第4章 道路・河川
沿革情報
平成24年12月17日 条例第72号