○金沢市医療法施行条例

平成24年12月17日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を配置すべき診療所)

第2条 法第18条本文に規定する条例で定める専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

金沢市医療法施行条例

平成24年12月17日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第3節 医事・薬事
沿革情報
平成24年12月17日 条例第64号