○金沢市クリーニング業法施行条例
平成24年12月17日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(営業者が講ずべき措置)
第3条 法第3条第3項第6号に規定する条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 営業者は、法第9条に規定する業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合は、直ちにその旨を保健所長に連絡し、その指示に従うこと。
(2) 営業者は、保健所長から業務従事者に対して結核又は感染性の皮膚疾患の健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合は、その指示に従うこと。
(3) クリーニング所は、居室、台所、便所等の施設及び他の営業施設と区画し、他の用途と併用しないこと。
(4) クリーニング所は、洗濯物を洗濯又は仕上げの終わったものと終わらないものとに区分して作業ができる十分な広さを有すること。
(5) 採光又は照明及び換気を十分にすること。
(6) 洗濯に使用する溶剤、洗剤、薬品等は、所定の保管庫、戸棚等に保管すること。
(7) クリーニング所並びに洗濯物の運搬容器及び集配容器は、清潔に保ち、必要に応じて消毒すること。
(8) クリーニング所のねずみ、昆虫等の生息状況の調査を6箇月に1回以上実施し、発生を認めたときは、直ちに駆除作業を行うこと。
(9) 洗濯物の仕上げの際にする霧吹きは、噴霧器を使用すること。
(10) 有機溶剤を使用して洗濯した洗濯物は、当該有機溶剤が残留することのないよう十分に乾燥させること。
(11) 洗濯物の運搬は、専用の運搬容器若しくは集配容器に入れ、又は包装して行うとともに、洗濯物と洗濯物以外のものとを区分して行うこと。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。