○金沢市議会議員証規程
平成24年11月26日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 議長は、金沢市議会議員(以下「議員」という。)に対し、議員証(別記様式)を交付する。
(譲渡等の禁止)
第3条 議員証は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正な目的に使用してはならない。
(再交付)
第4条 議員は、議員証を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は議員証の記載事項に変更があったときは、直ちに議長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
(有効期間)
第5条 議員証の有効期間は、発行の日から議員の任期満了の日までとする。
(返還)
第6条 議員は、議員証の有効期間が終了したとき又は議員の身分を失ったときは、直ちに議員証を返還しなければならない。
附則
1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。
2 金沢市議会公印規程(昭和41年議会規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕