○金沢市議会議員証規程

平成24年11月26日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 議長は、金沢市議会議員(以下「議員」という。)に対し、議員証(別記様式)を交付する。

(譲渡等の禁止)

第3条 議員証は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正な目的に使用してはならない。

(再交付)

第4条 議員は、議員証を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は議員証の記載事項に変更があったときは、直ちに議長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(有効期間)

第5条 議員証の有効期間は、発行の日から議員の任期満了の日までとする。

(返還)

第6条 議員は、議員証の有効期間が終了したとき又は議員の身分を失ったときは、直ちに議員証を返還しなければならない。

1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。

2 金沢市議会公印規程(昭和41年議会規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

画像

金沢市議会議員証規程

平成24年11月26日 議会規程第2号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成24年11月26日 議会規程第2号