○ぽい捨て等防止重点区域の指定について
平成24年10月15日
告示第256号
金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例(平成24年条例第3号)第16条第1項の規定により、ぽい捨て等防止重点区域を次のとおり指定するので、同条第3項の規定により告示し、平成24年11月30日から効力を有するものとします。
1 金沢駅周辺ぽい捨て等防止重点区域
2 武蔵地区ぽい捨て等防止重点区域
3 香林坊地区ぽい捨て等防止重点区域
4 ひがし茶屋街周辺ぽい捨て等防止重点区域
5 兼六園・金沢21世紀美術館周辺ぽい捨て等防止重点区域
6 長町武家屋敷跡地区ぽい捨て等防止重点区域
前文〔抄〕(平成25年9月24日告示第244号)
平成25年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年8月1日告示第232号)
平成26年9月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年2月2日告示第36号)
平成27年3月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年11月2日告示第330号)
平成27年12月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成29年8月14日告示第269号)
平成29年9月15日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成30年11月1日告示第333号)
平成30年12月1日から効力を有するものとします。