○金沢市参与設置規則
平成24年3月31日
規則第4号
(設置)
第1条 本市に参与1名を置くことができる。
(職務)
第2条 参与の職務は、次のとおりとする。
(1) 市の重要な施策又は事業について、市長からの相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 市政一般について、市長に意見を具申すること。
(委嘱)
第3条 参与は、市政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期等)
第4条 参与の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 参与は、非常勤とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月31日 規則第4号
(平成24年4月1日施行)