○金沢市参与設置規則

平成24年3月31日

規則第4号

(設置)

第1条 本市に参与1名を置くことができる。

(職務)

第2条 参与の職務は、次のとおりとする。

(1) 市の重要な施策又は事業について、市長からの相談に応じ、必要な助言を行うこと。

(2) 市政一般について、市長に意見を具申すること。

(委嘱)

第3条 参与は、市政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 参与の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 参与は、非常勤とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

金沢市参与設置規則

平成24年3月31日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用・人事評価
沿革情報
平成24年3月31日 規則第4号