○金沢市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月22日

条例第29号

〔昭和37年4月1日条例第3号金沢市スポーツ振興審議会設置条例を全文改正〕

(設置)

第1条 本市は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、金沢市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長(第5号に掲げる事項にあっては、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。))の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 指導者等の養成等に関すること。

(3) スポーツ施設の整備等に関すること。

(4) スポーツ事故の防止等に関すること。

(5) 学校における体育の充実に関すること。

(6) 地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等に関すること。

(7) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。

(8) 野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ文化の推進に関すること。

(平30条例2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員)

第4条 委員は、スポーツに関し識見を有する者のうちから、教育委員会の意見を聴いて、市長が委嘱する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有する者のうちから、教育委員会の意見を聴いて、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、平成25年4月30日までとする。

(平成30年3月26日条例第2号、金沢市スポーツ文化推進条例附則第3項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月22日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)