○金沢市庁舎等管理規則

平成23年9月30日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地(直接公共の用に供するものを除く。)で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務局長を、本庁舎以外の庁舎等にあっては当該庁舎等を管理する施設等の長をもって充てる。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(室内管理者)

第4条 庁舎等の管理に関する事務を補助し、その所管に係る室内の保全、秩序の維持並びに火災及び盗難の防止その他良好な執務環境の保持等の事務を処理させるため、室内管理者を置く。ただし、市長が必要がないと認める庁舎等にあっては、この限りでない。

2 室内管理者は、庁舎管理者が別に定める。

3 室内管理者に事故があるとき、又は室内管理者が欠けたときは、室内管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、署名を求める行為その他これらに類する行為

(2) 拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為

(3) 旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む行為

(4) ちらし、ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布

(5) テントその他の仮設工作物等の設置

(6) 立入りを禁止している区域に立ち入る行為

(7) 火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物、銃砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為

(8) 所定の場所以外の場所における喫煙及び爆発又は引火のおそれのある場所における火気の使用

(9) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為

(10) 職員に対する面会の強要又は押売

(11) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為

(12) 特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為

(13) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼし、若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ、又は職員の職務を妨害する行為

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為

(平29規則3・一部改正)

(許可行為)

第6条 前条の規定にかかわらず、庁舎管理者は、同条第1号から第7号までに掲げる行為について、本市の事務又は事業に密接に関連する等特別な理由があり、かつ、庁舎等の管理上特に支障がないと認めるときは、当該行為を許可することができる。

2 庁舎管理者は、前項の規定による許可の際、必要な条件を付けることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可をするに当たっては、あらかじめ当該許可の要件に該当すると認める行為を指定することができる。この場合において、当該行為の指定があったときは、当該行為について、同項の規定による許可があったものとみなす。

4 第1項の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎等行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

(平29規則3・一部改正)

(違反等に対する措置)

第7条 庁舎管理者又は室内管理者は、第5条の規定又は前条第2項の規定により庁舎管理者が付した条件に違反していると認められる者(以下「違反行為者」という。)に対し、当該違反行為の中止の勧告その他の必要な指示をすることができる。

2 庁舎管理者又は室内管理者は、違反行為者が前項の規定による指示に従わないときは、当該違反行為者に対し、庁舎等への立入り若しくは庁舎等の使用を禁止し、庁舎等からの退去若しくは当該違反に係る物件の撤去を命じ、又は自ら当該違反に係る物件の撤去を行う等の必要な措置を講ずることができる。この場合において、違反行為者が前条第1項の規定による許可を受けているときは、当該許可は取り消されたものとみなす。

(出入口の開閉時間)

第8条 庁舎等の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。

(閉鎖時間内の庁舎等への出入り)

第9条 庁舎管理者が別に定める庁舎等の閉鎖時間内において、庁舎等へ出入りしようとする者は、庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(立入りに関する指示)

第10条 庁舎管理者又は室内管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に既に立ち入り、又は立ち入ろうとする者に対し、身分証明書の提示、庁舎管理者が別に定める管理簿等に記入を求める等必要な指示をすることができる。

(退庁時の戸締まり等)

第11条 職員は、退庁時においては、窓及び出入口の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めるとともに、消灯その他使用器具の停止の確認を行わなければならない。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得した遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎等の損傷等の届出)

第13条 庁舎等を損傷し、又は汚損した者は、速やかにその旨を庁舎管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第159号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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金沢市庁舎等管理規則

平成23年9月30日 規則第55号

(令和3年1月1日施行)