○金沢市卯辰山麓伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成23年7月4日

規則第44号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(避難上有効な屋外への出口の設置に関する要件)

第3条 条例第3条の表に規定する規則で定める避難上有効な屋外への出口の設置に関する要件は、次のとおりとする。

(1) 避難上有効な箇所に2以上設けること。

(2) 避難通路に面すること。

(3) 戸は内開きとしないこと。

(伝統的建造物以外の建築物等の壁面の位置)

第4条 条例第3条の表に規定する規則で定める壁面の位置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める位置とする。

(1) 当該伝統的建造物以外の建築物等を含む街区の辺に伝統的建造物がある場合 当該伝統的建造物以外の建築物等の前面道路の中心線から1メートル後退した位置(当該位置が当該伝統的建造物以外の建築物等を含む街区の辺にある伝統的建造物の壁面の位置(当該伝統的建造物の壁面の前面道路の中心線に対して最短の位置にあるものに限る。以下同じ。)から道路の側を超える場合にあっては、当該伝統的建造物の壁面の位置)

(2) 当該伝統的建造物以外の建築物等を含む街区の辺に伝統的建造物がない場合 当該伝統的建造物以外の建築物等の前面道路の中心線から1メートル後退した位置(当該前面道路の境界線(当該前面道路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項又は第3項の規定による指定に係る道路である場合にあっては、道の境界線をいう。以下同じ。)が当該伝統的建造物以外の建築物等の前面道路の中心線から1メートルを超えて後退した位置にある場合にあっては、当該前面道路の境界線の位置)

(伝統的建造物以外の建築物等の最高の高さ)

第5条 条例第3条の表に規定する規則で定める高さは、12メートルとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市卯辰山麓伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成23年7月4日 規則第44号

(平成23年7月4日施行)